○南さつま市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成25年3月25日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する南さつま市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する免許証であって、同法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定によるすべての免許の取消しの申請をし、運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 平成25年4月1日以降に運転免許を自主返納した満年齢65歳以上の者
(3) 市税を完納している者
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、次に掲げるものする。
(1) 南さつま市共通商品券10,500円分
(2) 南さつま市商工会共通商品券10,500円分
(3) いわさきICカード10,500円分
2 前項の申請は、運転免許を自主返納した日から1年以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、申請できる期間を延長することができる。
(支援の実施)
第7条 市長は、前条の規定による支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に対し、当該被支援者が共通商品券等のうちから選択した共通商品券等を交付するものとする。
(利用の制限等)
第8条 被交付者は、共通商品券等を換金し、又は譲渡してはならない。
2 被交付者は、市長に対し、共通商品券等の再交付を求めることはできない。
(支援の取消し)
第9条 市長は、被支援者が虚偽その他不正な手段により支援を受けたときは、当該支援を取り消すことができる。
(取消し内容)
第10条 市長は、前条の規定による支援の取消しを行った場合にあっては、当該取消しを受けた被支援者に対し、未使用の共通商品券等があるときはその返還を命じ、共通商品券等が使用されていたときは、当該共通商品券等の額面額に相当する額の支払を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。