○南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第42号
(趣旨)
第1条 イノシシ等の鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物であって、農作物に多大の被害を与えるものをいう。以下同じ)による農作物への被害の防止・軽減を図るため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付要件)
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 電気柵、防護網その他の有害鳥獣による被害を防止するための施設(以下「電気柵等」という。)を設置する農地において現に耕作をしていること。ただし、家庭菜園は含まない。
(2) 電気柵等は、原則として農業を営む個人又は2戸以上の世帯が共同して設置すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(3) 電気柵等を設置する農地の作物は、販売目的であること。ただし、イタリアンライグラス等の飼料作物は、家畜への供給を行っていること。
(4) 電気柵等を設置する農地が、農業を営む個人にあってはおおむね10アール以上、共同設置する2戸以上の世帯にあってはおおむね30アール以上であること。ただし、国又は県の補助事業の申請をしているものを除く。
(5) 電気柵等の設置は、新たに設置するものであること。
(6) 鳥獣による農作物への被害が発生するおそれがあること。
(7) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。
(8) 市税を滞納していないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電気柵等を購入した経費とし、これに対する補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の着手及び完成報告)
第6条 申請者は、工事に着手したとき、又は工事を完成したときは、工事着手(完成)報告書(第5号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日告示第27号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第58号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第85号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。