○南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第42号

(趣旨)

第1条 イノシシ等の鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物であって、農作物に多大の被害を与えるものをいう。以下同じ)による農作物への被害の防止・軽減を図るため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 電気柵、防護網その他の有害鳥獣による被害を防止するための施設(以下「電気柵等」という。)を設置する農地において現に耕作をしていること。ただし、家庭菜園は含まない。

(2) 電気柵等は、原則として農業を営む個人又は2戸以上の世帯が共同して設置すること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(3) 電気柵等を設置する農地の作物は、販売目的であること。ただし、イタリアンライグラス等の飼料作物は、家畜への供給を行っていること。

(4) 電気柵等を設置する農地が、農業を営む個人にあってはおおむね10アール以上、共同設置する2戸以上の世帯にあってはおおむね30アール以上であること。ただし、国又は県の補助事業の申請をしているものを除く。

(5) 電気柵等の設置は、新たに設置するものであること。

(6) 鳥獣による農作物への被害が発生するおそれがあること。

(7) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。

(8) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電気柵等を購入した経費とし、これに対する補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条による補助金交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の着手及び完成報告)

第6条 申請者は、工事に着手したとき、又は工事を完成したときは、工事着手(完成)報告書(第5号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(検査及び補助金の額の通知)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類の審査及び現地検査を行い、報告に係る成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金確定通知書(第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受け補助金の請求をしようとする者は、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日告示第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第58号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第85号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)