○南さつま市公営住宅等駐車場管理業務委託要綱

平成25年3月27日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市公営住宅等駐車場管理規則(平成25年南さつま市規則第38号)第11条の規定による公営住宅等の駐車場に係る管理の自動車保管場所管理協議会(以下「管理協議会」という。)への委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務)

第2条 市長は、次に掲げる業務を管理協議会に委託することができる。

(1) 入居者への駐車区画の指定及び利用調整に係る業務

(2) 駐車場使用台数等の変更に係る報告業務

(3) 車庫証明に添付する自動車保管場所使用承諾証明書の発行業務

(4) 補修の連絡調整等に係る業務

(5) 違法又は迷惑駐車の日常的な点検及び指導並びに官公庁への通報に係る業務

(6) その他駐車場の管理に関し必要と認める業務

(委託契約)

第3条 市長は、前条に規定する委託業務(以下「委託業務」という。)を管理協議会に委託する場合は、公営住宅等駐車場管理業務委託契約書(第1号様式)により委託契約を締結するものとする。

2 前項の委託契約に係る契約期間(以下「契約期間」という。)は、年度の初日から当該年度の末日までとする。ただし、年度の途中から管理を委託する駐車場にあっては、当該委託の日から当該年度の末日までとする。

(委託業務の報告)

第4条 管理協議会は、前条第1項の委託契約を締結した駐車場について、公営住宅等駐車場管理業務実績報告書(第2号様式)により、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に定める月に行うものとする。

(1) 契約期間の間に1回報告する場合 3月

(2) 契約期間の間に2回報告する場合 9月及び3月

(委託料の月額)

第5条 第3条第1項の委託契約に係る委託料の月額は、次に掲げる公営住宅等の入居世帯が使用する駐車場の区画数の場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める月額に委託契約に係るそれぞれの駐車場の区画数を乗じて得た額を合算した額とする。

(1) 駐車場の区画数が1の場合 月額250円

(2) 駐車場の区画数が複数の場合 次に掲げる月額

 1の区画 月額250円

 以外の他の区画 月額150円

(委託料の請求と支払)

第6条 管理協議会は、第4条の報告に係る検査に合格したときは、請求書(第3号様式)により、市長に委託料を請求するものとする。この場合において、当該報告が同条第2項第2号に規定する9月にあった場合にあっては、当該報告に係る月に応じた使用料を請求できる。

(委託業務の検査)

第7条 市長は、委託業務の処理について必要があると認めるときは、管理協議会に対し検査を行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(南さつま市公営住宅等駐車場管理事務要綱の廃止)

2 南さつま市公営住宅等駐車場管理事務要綱(平成17年南さつま市告示第104号)は、廃止する。

(南さつま市公営住宅等駐車場管理事務費補助金交付要綱の廃止)

3 南さつま市公営住宅等駐車場管理事務費補助金交付要綱(平成17年南さつま市告示第105号)は、廃止する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

南さつま市公営住宅等駐車場管理業務委託要綱

平成25年3月27日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)