○南さつま市建築同意事務処理規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築物の許可又は確認に係る同意事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築申請等の受付)
第2条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関から送付された建築物の許可又は確認に係る同意を得るための申請書及び建築物の計画通知書(以下「建築申請」という。)並びに同意を必要としない建築物の通知(以下「建築通知」という。)は、消防署及び分遣隊(以下「消防署等」という。)において受理する。
(事務分担及び審査等)
第3条 建築申請は、南さつま市火災予防査察規程(平成25年南さつま市消防本部訓令第24号。以下「査察規程」という。)第2条に定める査察対象物の区分に従い、次に掲げるところにより書類審査及び現地調査を行うものとする。ただし、特に必要がないと認めたものについては、現地調査を省略することができる。
(1) 警防課予防危険物係(以下「予防危険物係」という。)で処理するものは、防火対象物で屋内消火栓設備又は水噴霧消火設備等の消防用設備等の設置が必要な延べ面積以上を有するもの
(2) 消防署等で処理するものは、前号以外のもの
(復命)
第4条 現地調査及び書類審査の結果については、同意審査書(第3号様式)により復命するものとする。
2 前項の調査及び審査復命は、法第7条第2項に定められた期間内に同意又は通知できるよう処理しなければならない。
(添付書類)
第5条 法第17条の規定により消防用設備等を必要とする防火対象物にあっては、同意審査書に次に掲げる図書等を添付しなければならない。
(1) 消防の用に供する設備及び消火活動上必要な施設の設備計画書
(4) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第10条第1項に規定する無窓階の判定計算書
(5) 開放型特定共同住宅等である場合は、開放率の計算書
(同意等)
第6条 消防長は、同意審査書による復命内容について次の区分により処理するものとする。
(1) 法第7条第2項の規定に違反しないときは、建築物の許可又は確認に係る同意を得るための申請書にあっては同意の認印を、それぞれの消防関係同意欄に、建築物の計画通知書にあっては支障のない旨の認印を、それぞれの消防関係同意欄に押印する。
2 前項における消防関係同意欄には、第3条に規定する区分に従い、南さつま市公印規則(平成17年南さつま市規則第12号)で定める公印を押印するものとする。
(建築申請及び建築通知の返送等)
第7条 前条の規定により処理した建築申請は、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に返送するものとする。
2 予防危険物係に保存の必要がないと認められる消防用の建築申請又は建築通知にあっては、建築物の所在地を所轄する消防署等に送付する。
(工程査察)
第8条 予防危険物係及び消防署等は、法第17条の規定に基づく消防用設備等及び建築関係法令等の防火に関する規定を完備させる目的をもって、特に必要と認める建築中の防火対象物を随時査察しなければならない。
2 前項の査察を実施したときは、同意審査書に結果及び経過を記録しなければならない。
(同意審査書の処理)
第9条 予防危険物係は、同意審査書等の同意を行ったときは、査察規程第2条に定めるところにより区分し、消防署等に同意審査書の写しを送付しなければならない。
(違反建築物の報告)
第10条 職員は違反建築物を発見したときは、その関係者に対し注意を与えるとともに、消防署長及び分遣隊長(以下「所属長」という。)に報告し、又は通報しなければならない。
(建築同意事務処理状況の報告)
第11条 消防署等の予防危険物係は、建築同意事務処理状況について、月間の結果をとりまとめ、翌月5日までに別に定めた執務報告書により消防長へ報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、消防法等の一部を改正する法律等の運用について(平成11年4月28日付け消防予第92号)によるものとする。この場合において、事務処理上必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合建築同意事務処理規程(平成19年南薩地区消防組合訓令第21号)によりなされた事務処理は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月23日消本訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。