○南さつま市裸火等の指定及び喫煙等の承認に関する要綱

平成25年4月1日

消防本部告示第5号

(裸火の指定)

第2条 条例第34条第1項本文に規定する裸火は、次に掲げるとおりとする。

(1) 酸化反応を伴う赤熱部又はこれから発する炎が外部に露出しているもの

(2) 露出してアーク又は火花を発するもの

(3) 赤熱したニクロム線等が露出しているもの

(喫煙等の承認基準)

第3条 喫煙等の承認は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

(1) 裸火(電気を熱源とするものを除く。)の使用については、次に掲げる基準によること。

 裸火を使用する場所ごとに消火器を設置すること。

 裸火を常時使用する場所の位置、構造及び管理は、条例に定めるもののほか、次に掲げる基準によること。

(ア) 裸火を使用する場所の必要最小限の範囲を不燃材料又は防火設備等で区画すること。また、裸火を使用する場所が2以上ある場合で、それぞれの場所を区画することが困難なときは、各階ごとに同一区域に集合させ、その区域を耐火構造の床、壁又は特定防火設備等で防火区画するとともに、それぞれの裸火を使用する場所を不燃材料で防火的に囲むこと。ただし、自動消火設備が設置されている場合における裸火使用場所の区画及び防火区画の取扱いについては、ドレンチャーヘッド等を用いて区画を形成できる場合は、この限りでない。

(イ) 火を使用する設備(条例第2章第1節に規定する設備をいう。以下同じ。)には、天蓋を設けること。

(ウ) 火を使用する設備に設ける燃料配管は、金属管又は硬質ゴム管等を使用すること。ただし、気体燃料を使用する移動式コンロにあっては、ガス漏れ警報器又は過流出防止装置を設置した場合は、この限りでない。

 裸火を臨時に使用する場所の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によること。

(ア) 油類を煮沸するものでないこと。

(イ) 裸火を使用する場所を不燃材料で防火的に囲むこと。ただし、自動消火設備が設置された場所における商品販売に伴う展示のための裸火の使用については、この限りでない。

(ウ) (イ)及び(ウ)の基準に該当すること。

(2) 電気を熱源とする裸火の使用については、次に掲げる基準によること。

 不燃性の台上で使用するとともに、周囲50センチメートル以内において可燃物を使用しないこと。

 上部から可燃物が落下しない場所で使用すること。

(3) 喫煙所の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によること。

 喫煙所を設置する場所は、床を不燃材料で、壁及び天井を難燃材料以上の材料で仕上げること。ただし、自動消火設備が設置されている場所における壁及び天井については、この限りでない。

 階段室及び同付室並びにエスカレーター区画内に設けないこと。

 危険物品又はこれを内蔵する物品が陳列されている付近に設けないこと。

 易燃性物品が陳列されている付近に設けないこと。ただし、周囲に2メートル以上の空間がある場合又は不燃材料で仕切りされている場所に設ける場合は、この限りでない。

 必要な個数の灰皿を置き、併置されているいす及びテーブル等は、易燃性以外の材料で仕上げられ、かつ、容易に移動できないものであること。

 見やすい位置に喫煙所である旨の標識を設けること。

(4) 規則第9条第2項に規定する危険物品のうち、がん具用煙火の持込みについては、次に掲げる基準によること。

 売場に陳列できるがん具用煙火は、薬量5キログラムに相当する個数以下とし、缶入り又は袋入りセットのものに限ること。

 他の物品と混在せず、かつ、階段及び避難口等以外の場所に陳列すること。

 陳列場所には、液状の消火器を設置すること。

(5) 舞台での裸火の使用については、次に掲げる基準によること。

 演劇等の上演に不可欠な必要最小限のものであること。

 裸火の使用に当たっては、水バケツを備えておくこと。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市裸火等の指定及び喫煙等の承認に関する要綱

平成25年4月1日 消防本部告示第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部告示第5号