○南さつま市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年9月27日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、日常生活における言語獲得、コミュニケーション能力の向上、知識技能の習得等に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 助成金の交付対象児(以下「対象児」という。)は、次に掲げる要件のいずれも満たす18歳未満の者とする。

(1) 南さつま市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める耳鼻咽喉科の医師(以下「指定医師」という。)により判断されていること。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における対象児の属する世帯の世帯員のうち市町村民税所得割額の課税額が46万円以上の者がいる場合は、この事業の助成の対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児が新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)から寄付金その他の収入額を控除し、市長が必要と認める額と別表の1台当たりの基準価格欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。

2 助成の対象となる補聴器は、片耳装用とする。ただし、教育又は生活上必要があると指定医師が認めたときは、両耳装用を認めるものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、算定基礎額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、南さつま市難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 指定医師が対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(市長の定めるところにより登録を受けた補装具業者に限る。以下「業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付又は却下の決定(以下「交付等決定」という。)をするものとする。

2 市長は、助成金を交付することに決定したときは、申請者に対し南さつま市難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)を、決定業者(当該申請に関し前条第2号の見積書を作成した業者をいう。以下同じ。)に対し南さつま市難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(第4号様式)を交付し、却下することに決定したときは、申請者に対し南さつま市難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(第5号様式)を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、交付決定と同時に南さつま市難聴児補聴器給付券(第6号様式。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(審査の留保等)

第7条 第5条の申請に係る対象児が身体障害者手帳の交付対象となる見込みがあるときは、当該申請の審査及び交付等決定を留保し、申請者に対し身体障害者手帳の交付手続を行わせることができる。

(補聴器の購入)

第8条 交付決定者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、当該交付決定に係る補聴器を購入する際は、購入に要した費用から助成金の額を控除した額を決定業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第10条 補聴器を交付決定者に引き渡した決定業者は、南さつま市難聴児補聴器購入費助成金請求書(第7号様式)に給付券及び領収書の写しを添付のうえ市長へ請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第11条 助成金の交付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(第8号様式)を整備するものとする。

(再助成の特例)

第13条 別表に定める耐用年数を経過する前に助成金の交付を受けた補聴器が損し、又は亡失したとき(当該損又は亡失について当該補聴器を使用する難聴児が責任を負わない場合に限る。)は、再度助成金の交付を受けることを妨げない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第94号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

① 補聴器本体(電池含む。)

② イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として 5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

① 補聴器本体(電池含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

① 補聴器本体(電池含む。)

② 平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

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南さつま市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年9月27日 告示第147号

(令和3年4月1日施行)