○南さつま市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成26年2月27日

告示第22号

(設置)

第1条 南さつま市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童対策地域協議会を設置する。

(協議会の名称)

第2条 前条に規定する要保護児童対策地域協議会の名称は、南さつま市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第25条の2第2項に規定する情報の交換及び協議

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項

(要保護児童対策調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、南さつま市(市民福祉部子ども未来課)とする。

(組織)

第5条 協議会の委員は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる機関及び団体の代表者又は推薦された者に対し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 鹿児島中央児童相談所

(2) 鹿児島地方法務局知覧支局

(3) 南さつま警察署

(4) 鹿児島県南薩地域振興局保健福祉環境部地域保健福祉課

(5) 鹿児島県南薩地域振興局保健福祉環境部健康企画課(加世田保健所)

(6) 南さつま市教育委員会学校教育課

(7) 南さつま市市民福祉部保健課

(8) 南さつま市市民福祉部子ども未来課

(9) 南さつま市福祉事務所

(10) 社会福祉法人南さつま市社会福祉協議会

(11) 一般社団法人南薩医師会

(12) 南さつま市人権擁護委員

(13) 市内の保育園を代表する保育園

(14) 市内の幼稚園を代表する幼稚園

(15) 市内の児童施設を代表とする児童施設

(16) 南さつま市学校長会

(17) 主任児童委員

(18) その他、要保護児童の適切な保護を図るために市長が指定する者

3 行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。

4 その他の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の組織及び運営)

第7条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別検討ケース会議に分けて開催することができる。

(1) 代表者会議は、協議会全委員をもって構成し、会長が招集し、会長が議長となり、総括的な事項を協議する。

(2) 実務者会議は、第5条第2項第6号から第8号までに掲げる機関等の委員をもって構成する。

(3) 個別検討ケース会議は、要保護児童対策調整機関が指名する委員をもって構成する。

(4) 協議会は、必要に応じて関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年2月28日から施行する。

(南さつま市要保護児童対策地域協議会要綱の廃止)

2 南さつま市要保護児童対策地域協議会要綱(平成19年南さつま市告示第148号)は、廃止する。

(平成27年3月27日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月27日告示第187号)

この要綱は、平成29年7月27日から施行する。

南さつま市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成26年2月27日 告示第22号

(平成29年7月27日施行)