○南さつま市有機JAS認定手数料助成金交付要綱
平成26年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 有機農業により生産された農産物の有機JAS認定取得に向けた取組を拡大するため、農業者に対し予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者、助成対象経費並びに助成金の額及び交付期間)
第2条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する農業者とする。
(1) 南さつま市内に住所を有する者であること(法人にあっては、本店又は主たる事務所を有すること。)。
(2) 南さつま市内にほ場を有する者であること。
(3) 有機JAS認定を受けた者であること。
(4) 有機農産物の生産行程管理者であること(法人にあっては、生産行程管理者を有すること。)。
(5) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。
(6) 市税を滞納していないこと。
2 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、有機JAS認定取得に係る手数料(登録認定機関による認定費用、審査費用及び書類発行費用(交通費、宿泊費は除く。)をいい、以下「認定手数料」という。)とする。
3 助成金の額は、助成対象経費に、1年目及び2年目にあっては2分の1を乗じて得た額以内とし、3年目から5年目までにあっては3分の1を乗じて得た額以内とする。この場合において、その得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 助成金の交付期間は、一つの申請者につき5か年とする。ただし、申請者が合併・分割等により人格の変更があった場合は、承継人格にかかる交付期間を被承継人格の交付期間と合算した期間とする。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市有機JAS認定手数料助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実績書(第2号様式)
(2) 登録認定機関が交付した認定書の写し
(3) 認定ほ場面積がわかる書類
(4) 認定手数料を支払ったことを証する領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。