○南さつま市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱

平成26年6月3日

告示第107号

南さつま市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱(平成18年南さつま市告示第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する市長による審判の請求(以下「市長による審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めることを目的とする。

(市長による審判請求の必要性の調査等)

第2条 市長は、次に掲げるいずれかの者から、市内に住所又は居所を有する者について、市長による後見等開始の審判を必要とする状態にある旨の申出があったときは、当該者(以下「対象者」という。)と面談し、その判断能力の程度、精神状態、健康状態等について調査を行うものとする。

(1) 民生委員児童委員

(2) 対象者の日常生活に対する援助者(親族を除く。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設の職員

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員

2 市長は、前項の調査を行う場合は、対象者の親族(2親等以内に限る。次条及び第4条において同じ。)の有無、対象者と親族との関係、虐待の事実の有無、対象者の所有又は管理に係る財産に関する紛争の有無その他の市長が親族に代わって申立てをすべき事由についても調査するものとする。

(親族への説明)

第3条 市長は、前条に規定する調査の結果、後見人等が必要であると判断した場合において、対象者の親族が確認できるときは、当該親族に審判の請求の必要性を説明し、当該親族による審判請求を促すものとする。

(市長による審判請求の基準)

第4条 市長は、第2条に規定する調査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合で、対象者の福祉の向上を図るため特に必要があると認めるときは、第1条に掲げる法律のいずれかの規定により、後見等開始の審判請求を行うものとする。

(1) 対象者が認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)であって判断能力が不十分であるため日常生活を営むことに支障があり、かつ、対象者に親族がいないとき。

(2) 対象者が認知症高齢者等であり、かつ、親族がいる場合であっても、次のいずれかに該当するとき。

 親族の全員又はその代表者が文書により、自らが審判請求することができないことを市長に申し入れた場合であって、市長が特に必要があると判断したとき。ただし、文書による申し入れが困難な事由があると認めた場合は、この限りではない。

 対象者に対する虐待の事実があるとき。

2 市長は、対象者について緊急やむを得ない事情が生じ、かつ、対象者の福祉の向上を図るため必要があると判断したときは、第2条に規定する調査を省略し、後見等開始の審判請求を行うことができるものとする。

(医師の診断)

第5条 市長は、前条に規定する審判請求を行うときは、事前に医師に対象者の診断を依頼し、その診断結果を参考にして後見等の類型について決定するものとする。

(手続費用の負担)

第6条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項に規定する手続費用を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象者の資産、所得状況等を勘案し、市長による手続費用の全部又は一部を対象者に負担させることが相当と判断したときは、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項に基づいて対象者に手続費用の全部又は一部を負担させる旨の上申書を提出するものとする。

3 市長は、前項の費用負担の裁判があったときは、対象者に対し、当該費用を求償するものとする。

(様式)

第7条 この要綱において規定する書類の書式は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成26年6月3日から施行する。

(平成30年3月20日告示第77号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

南さつま市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱

平成26年6月3日 告示第107号

(平成30年4月1日施行)