○南さつま市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等における実施要領

平成26年6月3日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要領は、南さつま市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱(以下「要綱」という。)第7条で規定する書類の様式を定めるものとする。

(審判請求の申出及び調査)

第2条 要綱第2条第1項に定める、市内に住所又は居所を有する者について、後見等開始の審判を必要とする状態にある旨の申出については、後見等開始の審判請求申出書(第1号様式)により受け付けるものとする。

2 後見等開始の審判を必要とする状態にある者(以下「対象者」という。)の調査及び要綱第2条に定める事項の調査は、後見等開始の審判請求調査票(第2号様式)により行うものとする。

(親族による審判請求不可の理由)

第3条 要綱第4条第1項第2号アに定める親族の全員又はその代表者が、自らが審判請求することができないことを市長に申し入れる場合は、審判請求申立不可理由書(第3号様式)により行うものとする。

(医師の判断)

第4条 要綱第5条に定める、事前に医師の診断を求める様式は、家庭裁判所の定める様式とする。

(手続費用の負担)

第5条 要綱第6条第2項に定める家庭裁判所に対する上申は、上申書(第4号様式)により行うものとする。

2 要綱第6条第3項に定める費用負担の裁判があったときは、市長は、その費用負担命令を受けた者に対し、当該費用の請求を、成年後見等開始の審判請求に要した費用の請求について(第5号様式)により行うものとする。

この要領は、平成26年6月3日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等における実施要領

平成26年6月3日 告示第108号

(令和3年4月1日施行)