○南さつま市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等における実施要領
平成26年6月3日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要領は、南さつま市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱(以下「要綱」という。)第7条で規定する書類の様式を定めるものとする。
(親族による審判請求不可の理由)
第3条 要綱第4条第1項第2号アに定める親族の全員又はその代表者が、自らが審判請求することができないことを市長に申し入れる場合は、審判請求申立不可理由書(第3号様式)により行うものとする。
附則
この要領は、平成26年6月3日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。