○南さつま市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年7月2日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進を図るため、成年後見、保佐又は補助開始の審判に係る申立費用及び鑑定費用並びに当該審判により付された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬への助成措置(以下「成年後見制度利用支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(成年後見制度利用支援事業の対象)

第2条 成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度を利用し、又は利用しようとする者が次に掲げるいずれかの者である場合を対象とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずる者

(2) 市内に住所又は居所を有する者であって、活用できる資産、貯蓄等がなく、かつ、成年後見制度利用支援事業の助成措置を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 成年後見制度利用支援事業は、市長による審判請求(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判請求をいう。)の場合に限らず、前項各号に掲げる者(以下「対象者」という。)又はそれらの親族による審判請求の場合も対象となるものとする。

(助成措置の内容)

第3条 成年後見制度利用支援事業における助成の範囲は、成年後見等審判の申立費用、鑑定費用及び後見人等に対する報酬に限るものとする。

2 前項の申立費用とは、申立書の作成費用(弁護士、司法書士等の有資格者が代理人として作成した場合に限る。)、印紙代、診断書の作成費用、登記手数料及び郵便切手代金をいうものとする。

3 申立費用の助成額は10万円を、鑑定費用の助成額は5万円をそれぞれ上限とする。

4 第1項の後見人等に対する報酬の額は、家庭裁判所が決定した金額とする。ただし、成年被後見人等が社会福祉施設等に入所している場合にあっては月額1万8,000円を、在宅の場合にあっては月額2万8,000円を上限とする。

5 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が親族である場合は、助成の対象としない。

(申請)

第4条 申立費用、鑑定費用及び後見人等に対する報酬の助成を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者若しくはその親族又はその後見人等とする。

2 申請者は、申立費用の助成を受けようとするときは、成年後見制度申立費用助成申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等対象者の収入の判明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 申請者は、鑑定費用の助成を受けようとするときは、成年後見制度鑑定費用助成申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。この場合において、申請者がすでに申立費用の助成決定を受けている場合は、第1号に掲げる書類の提出は省略することができる。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等対象者の収入の判明する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

4 申請者は、後見人等に対する報酬の助成を受けようとするときは、成年後見制度報酬助成申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等対象者の収入の判明する書類

(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明する書類

(3) 財産目録等の写し等資産状況の判明する書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 後見等開始の審判を受けていることについての登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その可否を成年後見制度申立費用助成決定(却下)通知書、成年後見制度鑑定費用助成決定(却下)通知書又は成年後見制度報酬助成決定(却下)通知書によりそれぞれ通知するものとする。

(助成の請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、成年後見制度申立費用請求書、成年後見制度鑑定費用請求書又は成年後見制度報酬助成請求書により、当該決定された助成額を請求するものとする。

(助成金の使途)

第7条 前条の請求により助成を受けた者は、申立費用、鑑定費用又は後見人等に対する報酬(以下「助成金」という。)について、それぞれ助成を受けた目的以外の使途に使用してはならない。

(後見人等の責務)

第8条 報酬の助成を受けた後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又は第7条の規定に反して助成金を使用したと認められるときには、その者に対して、直ちにその助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(様式)

第10条 この要綱において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月2日から施行する。

(令和4年2月1日告示第22号)

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

南さつま市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年7月2日 告示第126号

(令和4年2月1日施行)