○南さつま市成年後見制度利用支援事業実施要領

平成26年7月2日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要領は、南さつま市成年後見制度利用支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第10条で規定する書類の様式及び第11条に基づく施行に関する必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 要綱第4条第1項に定める者が、要綱第3条第1項及び第2項に定める申立費用の助成を申請する場合は、要綱第4条第2項に定める成年後見制度申立費用助成申請書(第1号様式)に必要書類を添えて申請するものとする。

2 要綱第4条第1項に定める者が、要綱第3条第1項に定める鑑定費用の助成を申請する場合は、要綱第4条第3項に定める成年後見制度鑑定費用助成申請書(第2号様式)に必要書類を添えて申請するものとする。

3 要綱第4条第1項に定める者が、要綱第3条第4項に定める報酬の助成を申請する場合は、要綱第4条第4項に定める成年後見制度報酬助成申請書(第3号様式)に必要書類を添えて申請するものとする。

(助成の決定)

第3条 要綱第5条に定める申請者に対する助成の可否の通知は、成年後見制度申立費用助成決定(却下)通知書(第4号様式)、成年後見制度鑑定費用助成決定(却下)通知書(第5号様式)又は成年後見制度報酬助成決定(却下)通知書(第6号様式)により行うものとする。

(助成の請求)

第4条 要綱第6条に定める要綱第5条で決定された助成の請求は、成年後見制度申立費用助成請求書(第7号様式)、成年後見制度鑑定費用請求書(第8号様式)又は成年後見制度報酬助成請求書(第9号様式)により行うものとする。

この要領は、平成26年7月2日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第23号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

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南さつま市成年後見制度利用支援事業実施要領

平成26年7月2日 告示第127号

(令和4年2月1日施行)