○南さつま市公営住宅高額所得者明渡し事務処理要綱

平成26年10月29日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市公営住宅条例(平成17年南さつま市条例第141号。以下「条例」という。)及び南さつま市公営住宅条例施行規則(平成17年南さつま市規則第128号)に規定する高額所得者に対する公営住宅の明渡請求等の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(高額所得者の認定)

第2条 高額所得者とは、条例第16条第1項の規定に違反し、収入の申告をしない者について、収入調査を行い、高額所得者として認定した者及び条例第29条第2項の規定に基づき認定された者をいう。

2 前項の高額所得者に対して、高額所得者認定通知書(第1号様式)により通知するものとする。

(相談及び指導)

第3条 前条第2項の通知後、公営住宅の明渡しに関する相談、指導等を行うため、高額所得者に対し、公営住宅明渡し相談書(第2号様式)の提出を求めるものとする。

2 明渡しに関する相談、指導等は、高額所得者の来庁を求め、明渡し請求制度の説明、相談書の検討のほか、必要があると認めるときは、住宅のあっせん等を行う。

(明渡し請求)

第4条 高額所得者に対する明渡し請求を行う場合は、前条に定める相談及び指導状況を検討して実施するものとする。

2 前項の明渡し請求は、第2条第2項の規定に基づく通知後2月を経過する日以降に、条例第32条第1項の規定に基づき、期限を定めて公営住宅の明渡し請求書(第3号様式)により行うものとする。

3 前項の通知は、配達証明付き内容証明郵便により発送する。

4 第2項で定める期限は、明渡し請求日の翌日から起算して6月を経過する日以降の日とする。

5 第1項の規定により明渡しを求めるときは、公営住宅明渡し計画書(第4号様式)を提出させるものとする。

(明渡し期限の延長)

第5条 明渡し請求対象者が条例第32条第3項の規定により公営住宅明渡し期限延長承認申請書を提出した場合には、別表の公営住宅明渡し期限延長基準によりその内容を審査の上、公営住宅明渡し期限延長承認・非承認通知書(第5号様式)によりその結果を通知するものとする。

(明渡し請求の取消し)

第6条 退職等による収入減により明渡し請求対象者が第2条第1項に規定する高額所得者に該当しなくなった場合で、本人から公営住宅明渡し請求取消申出書(第6号様式)の提出があったときは、内容を審査の上当該明渡し請求を取り消すことができる。

2 前項の規定により明渡し請求の取消しを行ったときは、公営住宅明渡し請求取消通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(契約解除の予告)

第7条 明渡し請求対象者が明渡し期限の2月前においても公営住宅明渡し計画書を提出しない場合は、公営住宅契約解除予告通知書(第8号様式)により契約解除を予告するものとする。

(契約解除の通知)

第8条 明渡し請求対象者が第4条第2項に規定する明渡し期限が経過しても、公営住宅を明け渡さない場合には、公営住宅契約解除通知書(第9号様式)により契約を解除し、条例第33条第2項の規定により、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(訴訟の提起)

第9条 第4条第2項に規定する明渡し期限(第5条の規定により期限の延長を行った場合は、その延長された明渡し期限)が経過し、前条の規定により契約を解除されてもなお公営住宅を明け渡さない明渡し対象者については、遅滞なく建物明渡し請求訴訟による法的措置をとるものとする。

(強制執行の実施)

第10条 前条の規定により提起した訴訟において勝訴判決が確定した場合、その不履行者に対しては遅滞なく強制執行の申立てを行うものとする。

(高額所得者の記録管理)

第11条 高額所得者の明渡し計画及び明渡し請求等に係る記録の管理は、高額所得者個別票(第10号様式)により行うものとする。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公営住宅明渡し期限延長基準

1 入居者又は同居者が病気にかかっているとき(交通事故又はその他の事故による場合を含む。)

(1) 病気の程度は、1月以上の入院治療を要する程度とする。

(2) 当該明渡し請求対象者の高額所得者認定に係る所得月額(以下「高額認定月額」という。)から1月に要する医療費を控除した額が条例第29条第2項に定める金額を下回る場合

(3) 高額認定月額から1月に要する医療費を控除した額が条例第29条第2項に定める金額を下回らない場合は、病状が重く当該住宅からの移動が困難である等、特に必要と認められるときを除いて原則として明渡し期限は延長しない。

2 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき(交通事故その他の事故による場合も含む。)。

災害による入居者又は同居者の財産への損害の額及び実情を勘案し、期限を延長することができる。ただし、損害の額の合計が高額認定月額の3倍を超えない場合は、この限りでない。

3 入居者又は同居者の失職等が見込まれるとき。

明渡し期限後おおむね1年以内に入居者又は同居者が退職することが見込まれ、退職した場合の高額認定月額が条例第29条第2項に定める金額を下回る場合

4 その他1から3までに準ずる特別の事情があるとき。

(1) 他に住宅を建設中又は購入若しくは賃貸借契約手続中(計画中を含む。)であり、明渡し時期が具体的に見込まれる場合

(2) その他やむを得ない事情により明渡し請求をすることが不適切と認められる場合

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南さつま市公営住宅高額所得者明渡し事務処理要綱

平成26年10月29日 告示第173号

(令和3年4月1日施行)