○南さつま市福祉有償運送利用者判定委員会設置規程
平成27年1月29日
訓令第1号
(設置)
第1条 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する旅客の運送を利用することについての妥当性を判定するため、南さつま市福祉有償運送利用者判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、南さつま市福祉有償運送利用の可否について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員各1人をもって組織する。
(1) 介護支援課長
(2) 地域ケア推進係長
(3) 障害福祉係長
(4) 介護給付係長
(5) 保健師
(6) 地域ケア推進担当者
2 委員会の委員は、介護支援課長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、介護支援課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、介護支援課長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
4 会議において必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 議長は、前項の場合においては、委員として議決に加わる権利を有しない。
7 会長は、利用の要否の判定について審議した結果を南さつま市福祉有償運送運営協議会に報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民福祉部介護支援課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。