○南さつま市医学生奨学金貸付規則

平成27年3月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、将来医師として南さつま市立病院、診療所及び市長が指定する民間病院、診療所(以下「市立病院等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、修学等に必要な資金を貸し付けることにより、市立病院等における医師の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいい、大学院(同法第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者をいう。

(2) 臨床研修 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。

(3) 後期研修 臨床研修を修了した医師が専門的な知識及び技術を修得するための研修で市長が認めるものいう。

(4) 臨床研修等 臨床研修及び後期研修をいう。

(5) 研修医 臨床研修(又は後期研修を受けている医師をいう。

(貸付対象者)

第3条 市は、次の各号に掲げる者であって、将来医師として市立病院等の業務に従事しようとする者に対し、当該各号に掲げる資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けるものとする。

(1) 大学生 大学生奨学金

(2) 研修医 研修医奨学金

(貸付金額)

第4条 奨学金の貸付金額は、次の各号に定める額の範囲内で市長が定める。

(1) 大学生奨学金 月額20万円

(2) 研修医奨学金 月額20万円

2 奨学金は、四半期ごとに交付するものとし、4月分から6月分までは6月に、7月分から9月分までは7月に、10月分から12月分までは10月に、1月分から3月分までは1月に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、1年分を一括して交付することができる。

(貸付けの期間)

第5条 奨学金の貸付けの期間は、市長が奨学金の貸付けを決定した日の属する月(市長が特に必要と認める場合は、当該貸付けを決定した日の属する年度の4月)から次の各号に定める月までとする。

(1) 大学生奨学金 大学を卒業する月

(2) 研修医奨学金 臨床研修又は後期研修を終了する月

2 前項の規定にかかわらず、大学生奨学金は6年間、研修医奨学金は臨床研修にあっては2年間、後期研修にあっては5年間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは延長することができる。

(貸付けの申請)

第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、中欄に掲げる申請書に、右欄に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

区分

申請書

添付書類

大学生奨学金

大学生奨学金貸付申請書(第1号様式)

大学の在学証明書

戸籍抄本又はこれに代わるもの

在学する大学の学長又は学部長の推薦調書(第2号様式)

その他市長が必要と認める書類

研修医奨学金

研修医奨学金貸付申請書(第3号様式)

研修実施計画書(第4号様式)

医師免許証の写し

臨床研修等を受ける医療機関等の開設者又は管理者の推薦調書(第5号様式)

その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第7条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、奨学金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

3 連帯保証人は、独立の生計を営み、奨学金の償還及び利息の支払(以下「償還」という。)の責任を負うことができる資力を有する者でなければならない。

4 奨学金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の法定代理人としなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

5 奨学金の貸付けを受けた者は、連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

6 連帯保証人については、極度額を定めるものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、第6条の貸付申請書を受理したときは、速やかに貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 貸付けの適否を決定するに当たっては、書面による審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。

3 通知は、医学生奨学金貸付決定通知書(第7号様式の1)又は医学生奨学金貸付不承認決定通知書(第7号様式の2)によるものとする。

(貸付けの休止及び停止)

第9条 市長は、奨学金の貸付けを受けている者が大学の課程を休学し、若しくは停学の処分を受け、又は臨床研修等を中断することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月の分まで、奨学金の貸付けを休止するものとする。

2 市長は、奨学金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の分から当該奨学金の貸付けを停止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 大学の課程を退学し、又は臨床研修等を中止したとき。

(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため、大学の課程の履修又は臨床研修等を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(交付申請書の提出等)

第10条 第8条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、直ちに医学生奨学金交付申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 貸付決定者は、奨学金の貸付けを受けている期間中は、毎年度、市長の定める日までに医学生奨学金交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、大学生にあっては所属する学年を記載した在学証明書を、研修医にあっては臨床研修等を受けている医療機関等の開設者又は管理者の在職証明書を添付しなければならない。

3 貸付決定者は、第9条の規定により貸付けを休止され、又は停止された場合において、既に当該貸付けを休止され、又は停止された期間に係る奨学金を受領しているときは、当該奨学金を市長が定める日までに一括して返還しなければならない。

(借用証書の提出)

第11条 奨学金の貸付けを受けた者は、奨学金の最後の交付を受けた日から7日以内に連帯保証人が連署した借用証書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(償還の免除)

第12条 市長は、次の各号に掲げる奨学金の貸付けを受けた者が当該各号に定める場合に該当することとなったときは、当該奨学金の償還及び利息(以下「奨学金等」という。)の支払の全部を免除するものとする。

(1) 大学生奨学金 臨床研修等を終了した日の属する月の翌月から起算して必要勤務期間(貸付けを受けた奨学金の総額を240万円で除して得た数に相当する年数又は奨学金の貸付けを受けた期間に相当する年数(1年未満の端数が生じたときは、これを1年とする。)のうち多い年数をいう。以下この条において同じ。)、医師として市立病院等の業務(以下「業務」という。)に従事したとき。

(2) 研修医奨学金 臨床研修等を終了した日の属する月の翌月から起算して必要勤務期間、医師として業務に従事したとき。

2 市長は、奨学金の貸付けを受けた者が当該貸付けを受けた期間の最後の月の翌月から起算して必要勤務期間に相当する期間を経過する日までの間に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が困難となったため、必要勤務期間業務に従事することができないこととなったときは、当該奨学金の償還及び利息の支払の全部を免除するものとする。

3 前2項次条及び第15条第3項に規定する免除は、地方自治法第96条第1項第10号の定めによる南さつま市議会の議決を得た上でなければならない。

第13条 市長は、前条に規定する場合を除くほか、奨学金の貸付けを受けた者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により当該奨学金等を償還することができなくなったときは、当該奨学金の全部又は一部を免除することができる。

(業務の申出等)

第14条 奨学金の貸付けを受けた者は、業務(第12条に規定する業務をいう。以下この条において同じ。)に従事しようとするときは、当該業務に従事しようとする日の6月前までに、南さつま市立病院等勤務申出書(第10号様式)に履歴書及び医師免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、当該申出書を提出した者が業務に従事すべき市立病院等及び期間を決定し、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

3 市立病院等で業務に従事している者は、当該業務の従事を終了しようとするときは、その終了予定日の6か月前までに南さつま市立病院等勤務終了申出書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(償還)

第15条 奨学金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該奨学金の額に、当該貸付けを受けた日の翌日から償還の日までの日数に応じ年3パーセントの割合で計算した利息を加えた額を市長の定める日(次項において「償還期日」という。)までに一括して償還しなければならない。

(1) 第9条第2項の規定により奨学金の貸付けが停止されたとき。

(2) 奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき(第10条第2項に規定する場合を除く。)

2 奨学金の貸付けを受けた者は、当該奨学金を償還期日までに償還しなかったときは、償還期日の翌日から償還を完了する日までの日数に応じ、償還すべき額につき年10パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は特にやむを得ない事由があると認めるときは、延滞利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(償還の猶予)

第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、奨学金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間、当該奨学金の償還及び利息の支払の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 第9条第2項第3号の規定により大学生奨学金の貸付けを停止された後も引き続き大学に在学しているとき。

(2) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金等の償還が困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(償還の免除の申請等)

第17条 第12条第13条又は第15条第3項の規定により奨学金等の償還の全部又は一部の免除を受けようとする者は、医学生奨学金償還免除申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに償還の免除の適否を決定し、第12条第3項に基づく議決を得るため、南さつま市議会に対し関係議案を上程しなければならない。

3 医学生奨学金償還免除決定通知書(第13号様式)又は医学生奨学金償還免除不承認決定通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(期間の算定方法)

第18条 業務に従事した期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって業務に従事した期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の期間内に連続した1月以上の研修及び休職(業務に起因するものを除く。以下同じ。)をし、又は停職となった期間があるときは、当該研修及び休職をし、又は停職となった期間の開始する日の属する月からその終了する日の属する月までの月数を除いた期間をもって業務に従事した期間とする。

(償還の猶予の申請等)

第19条 第16条の規定による償還の猶予を受けようとする者は、医学生奨学金償還猶予申請書(第15号様式)に、同条各号に掲げる事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに償還の猶予の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(届出書の提出)

第20条 奨学金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(第16号様式)にその該当する事実を証する書類を添えて、当該事実が発生した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 大学を退学し、休学し、復学し、卒業し、終了し、又は停学の処分を受けたとき。

(2) 臨床研修等を中止し、休止し、再開し、又は変更したとき。

(3) 奨学金等の貸付けを受けることを辞退するとき。

(4) 大学における修学、臨床研修等に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(5) 氏名又は住所を変更したとき。

(6) 医師の免許を取得したとき。

(7) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は死亡その他連帯保証人として責任を負うことができない事由が生じたとき。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、奨学金等の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市医学生奨学金貸付規則

平成27年3月23日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成27年3月23日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第32号