○南さつま市半島振興対策実施地域産業開発促進条例

平成27年3月23日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市内に工場又は旅館を新設し、又は増設する者に対し、市税の不均一の課税をすることにより、本市の産業の開発を促進し、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 製造の事業の用に供する設備を有する工業生産施設をいう。

(2) 旅館 旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を有する施設をいう。

(3) 増設 既設の工場又は旅館の規模を拡大する目的で、当該工場若しくは旅館と同一敷地内又は当該工場若しくは旅館の敷地に隣接する敷地内に工場若しくは旅館を設置し、又は既存の生産等設備(減価償却資産のうち機械及び装置に限る。)の更新若しくは拡充することをいう。

(4) 事業者 市内において、工場又は旅館を新設し、又は増設する者をいう。

(5) 半島振興対策実施地域 半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により指定された地域をいう。

(固定資産税の不均一課税)

第3条 市長は、事業者の行う事業が本市の産業の開発を促進し、もって住民福祉の向上に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の不均一の課税をする。

(不均一課税の対象)

第4条 固定資産税の不均一の課税を受けることができる者は、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者であって、その新設し、又は増設した工場又は旅館の設備が次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 半島振興対策実施地域の区域内において、法第2条第1項の規定による半島振興対策実施地域の指定の日(以下「指定日」という。)以後で、かつ、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「租特令」という。)第6条の3第12項又は第28条の9第17項に規定する期間内(当該半島振興対策実施地域が租特令第6条の3第12項又は第28条の9第17項に規定する期間内に半島振興対策実施地域に該当しないこととなる場合には、当該指定日からその該当しないこととなる日までの期間とする。)に製造の事業又は旅館業の用に供するもの(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定による特別償却制度の適用を受ける機械及び装置並びに工場用又は旅館業の用に供する建物及びその附属設備に限る。)であること。

(2) 前号の設備が、一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に定める額であること。

(固定資産税の不均一課税の期間及び税率)

第5条 固定資産税の不均一の課税の期間は、前条の規定の適用を受ける設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間とし、当該固定資産税に係る税率は、南さつま市税条例(平成17年南さつま市条例第48号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

(不均一課税適用工場等の指定)

第6条 不均一の課税を受けようとする事業者は、あらかじめその新設し、又は増設しようとする工場又は旅館の施設ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、指定の際、必要な条件を付することができる。

(報告)

第7条 市長は、指定を受けた工場又は旅館の事業者に対し、不均一の課税をするために必要な報告を求めることができる。

(指定の取消し)

第8条 市長は、指定を受けた工場又は旅館の事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、工場若しくは旅館の指定又は既に行った固定資産税の不均一の課税を取り消すことができる。

(1) 第4条に該当しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき、又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南さつま市半島振興対策実施地域産業開発促進条例

平成27年3月23日 条例第20号

(令和4年6月29日施行)