○南さつま市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月25日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則(第2条・第3条)

第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第17条)

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第18条―第20条)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第21条―第28条)

第2節 特定地域型保育事業者(第29条―第36条)

第3節 業務管理体制の整備等(第37条―第39条)

第4章 子育てのための施設等利用給付(第40条―第50条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第51条―第57条)

第6章 雑則(第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則

(報告等)

第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第1号様式)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(第2号様式)により行うものとする。

第2節 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限)

第4条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請)

第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費等(兼 施設等利用給付費)支給(給付)認定申請書(第3号様式)とする。

(認定の結果の通知等)

第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(第4号様式)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(第5号様式)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(第6号様式)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費等(兼 施設等利用給付費)支給(給付)認定(変更認定)処分延期通知書(第7号様式)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては利用契約決定通知書(第8号様式)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用契約決定通知書(施設宛)(第9号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費等(兼 施設等利用給付費)支給(給付)認定現況届(第10号様式)とする。

(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)

第11条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(第11号様式)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設宛)(第12号様式)により行うものとする。

2 前項の通知については、府令第7条第2項の規定を準用する。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第12条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費等(兼 施設等利用給付費)支給(給付)認定変更申請書(第13号様式)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(第14号様式)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(第15号様式)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(第16号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定終了(取消)通知書(第17号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(第18号様式)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第17条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(第19号様式)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(第20号様式)を添えて行わなければならない。

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第18条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度とし、別表のとおりとする。

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第19条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(第21号様式)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書(第22号様式)又は、施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書(第23号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(第24号様式)により行わなければならない。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第21条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(第25号様式)とする。

(確認の変更の申請)

第22条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(第26号様式)とする。

(変更の届出等)

第23条 法第35条第1項の規定による届出は、確認内容変更届(第27号様式)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(第28号様式)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第24条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(第29号様式)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第25条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第30号様式)により行うものとする。

2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第31号様式)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第26条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第32号様式)により行うものとする。

2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 公衆の閲覧に供する方法

(2) その他市長が必要と認める方法

3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(第33号様式)により行うものとする。

4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 公衆の閲覧に供する方法

(2) その他市長が必要と認める方法

(確認の取消し等)

第27条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消(停止)通知書(第34号様式)により通知するものとする。

(公示の方法)

第28条 第26条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第29条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(第35号様式)とする。

(確認の変更の申請)

第30条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(第36号様式)とする。

(変更の届出等)

第31条 法第47条第1項の規定による届出は、確認内容変更届(第37号様式)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(第38号様式)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第32条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(第39号様式)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第33条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第40号様式)により行うものとする。

2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第41号様式)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第34条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第42号様式)により行うものとする。

2 第26条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(第43号様式)により行うものとする。

4 第26条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第35条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消(停止)通知書(第44号様式)により通知するものとする。

(公示の方法)

第36条 第26条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。

第3節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第37条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(第45号様式)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(第46号様式)により行うものとする。ただし、同項の規定により他の市長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

(報告等)

第38条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第47号様式)により行うものとする。

2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第48号様式)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第39条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第49号様式)により行うものとする。

2 第26条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(第50号様式)により行うものとする。

4 第26条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。

第4章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第40条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(第51号様式)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 施設型給付費等(兼 施設等利用給付費)支給(給付)認定申請書(第3号様式)

(施設等利用給付認定等の通知)

第41条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第52号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書(第53号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請に対する処分の延期の通知)

第42条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第40条第1項各号及び第45条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設型給付費等(施設等利用給付費)支給(給付)認定(変更認定)処分延期通知書(第7号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第43条 第9条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間について、第9条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、第9条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第44条 府令第28条の6第1項の届出は、施設型給付費等(兼 施設等利用給付費)支給(給付)認定現況届(第10号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第45条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(第51号様式)とする。

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更に認定を受けようとする場合 施設型給付費等(兼 施設等利用給付費)支給(給付)認定変更申請書(第13号様式)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第46条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第54号様式)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書(第53号様式)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)

第47条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第54号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第48条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第55号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第49条 府令第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(第56号様式)により行うものとする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第50条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(第57号様式)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用修了報告書(第58号様式)とする。

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第51条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第59号様式)とする。

(確認の変更の届出等)

第52条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第60号様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第53条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第61号様式)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第54条 法第58条の8第1項の規定による報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第62号様式)により行うものとする。

2 法第58条の8第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第63号様式)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第55条 法第58条の9第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第64号様式)により行うものとする。

2 第26条第2項の規定は、法第58条の9第4項の規定による公表について準用する。

3 法第58条の9第5項の規定による命令は、措置命令書(第65号様式)により行うものとする。

4 第26条第4項の規定は、法第58条の9第6項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第56条 法第58条の10第1項の規定により法第58条の2第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消(停止)通知書(第66号様式)により通知するものとする。

(公示の方法)

第57条 第26条第4項の規定は、法第58条の11の規定による公示について準用する。

第6章 雑則

(その他)

第58条 この規則に定めるもののほか法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表((1)の表に係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第46号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第18条、附則第3条関係)

法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

B1階層

市町村民税非課税世帯

(ひとり親世帯等)

0円

0円

B2階層

市町村民税非課税世帯

(ひとり親世帯等以外)

0円

0円

C1階層

市町村民税均等割のみ課税世帯

(ひとり親世帯等)

4,500円

4.500円

C2階層

市町村民税均等割のみ課税世帯

(ひとり親世帯等以外)

9,700円

9,600円

D1階層

A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の選定にあっては、前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

48,600円未満

(ひとり親世帯等)

4,500円

4,500円

D2階層

48,600円未満

(ひとり親世帯等以外)

9,700円

9,600円

E1階層

48,600円以上77,101円未満(ひとり親世帯等)

4,500円

4,500円

E2階層

48,600円以上77,101円未満(ひとり親世帯等以外)

15,000円

14,800円

E3階層

77,101円以上97,000円未満

15,000円

14,800円

F階層

97,000円以上169,000円未満

22,200円

21,900円

G階層

169,000円以上301,000円未満

30,500円

30,000円

H階層

301,000円以上397,000円未満

40,000円

39,400円

I階層

397,000円以上

52,000円

51,200円

備考

1 この表の、「ひとり親世帯等」とは、(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者の属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者の属する世帯

2 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

3 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC階層からE階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考1のひとり親世帯等に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、それぞれC1階層、D1階層又はE1階層とする。

5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC階層からE階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。

6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC階層からE階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考1に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考5の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。

7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がE階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考1に掲げる世帯にあっては、E3階層以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

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南さつま市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月25日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月25日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年3月31日 規則第34号
平成31年4月1日 規則第19号
令和2年9月1日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第39号