○南さつま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則

平成27年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払いを含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第6条第4項、第9条第1項第1号イ及びロ並びに第3号イ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度とし、別表のとおりとする。

(利用者負担額の日割計算)

第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。

(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(南さつま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年南さつま市条例第35号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。

(利用者負担額の納期限)

第5条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定され、又は変更された利用者負担額を当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日とする。

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納入期限までに納入することができないと認めるときは、前項の規定に関わらず、当該納入期限を延長することができる。

(利用者負担額の減額、免除)

第6条 市長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害、死亡又は疾病等の事情により、所得が前年に比して著しく減少し、利用者負担額の納入が困難と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、その結果を利用者負担額減免決定・否決通知書(第2号様式)により、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、法施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南さつま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

B1階層

市町村民税非課税世帯

(ひとり親世帯等)

0円

0円

B2階層

市町村民税非課税世帯

(ひとり親世帯等以外)

0円

0円

C1階層

市町村民税均等割のみ課税世帯

(ひとり親世帯等)

4,500円

4.500円

C2階層

市町村民税均等割のみ課税世帯

(ひとり親世帯等以外)

9,700円

9,600円

D1階層

A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の選定にあっては、前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

48,600円未満

(ひとり親世帯等)

4,500円

4,500円

D2階層

48,600円未満

(ひとり親世帯等以外)

9,700円

9,600円

E1階層

48,600円以上77,101円未満(ひとり親世帯等)

4,500円

4,500円

E2階層

48,600円以上77,101円未満(ひとり親世帯等以外)

15,000円

14,800円

E3階層

77,101円以上97,000円未満

15,000円

14,800円

F階層

97,000円以上169,000円未満

22,200円

21,900円

G階層

169,000円以上301,000円未満

30,500円

30,000円

H階層

301,000円以上397,000円未満

40,000円

39,400円

I階層

397,000円以上

52,000円

51,200円

備考

1 この表の、「ひとり親世帯等」とは、(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者の属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者の属する世帯

2 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

3 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC階層からE階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考1のひとり親世帯等に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、それぞれC1階層、D1階層又はE1階層とする。

5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC階層からE階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。

6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC階層からE階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考1に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考5の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。

7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がE階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考1に掲げる世帯にあっては、E3階層以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

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南さつま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則

平成27年3月27日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年4月1日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第26号
平成30年3月31日 規則第35号
平成31年4月1日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第39号