○南さつま市オリーブ苗木導入支援事業補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新産業の創出及び地域の振興を図るためにオリーブ栽培に取組む農業者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、南さつま市オリーブ苗木導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者(法人にあっては、本店又は事業所を有すること。)とし、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 市内に植栽予定農地を有していること。ただし、家庭菜園は含まない。

(2) 植栽予定農地が、おおむね2.5アール以上で、かつ、3年以上耕作を継続する予定であること。

(3) 苗木は、新たに植栽するものであり、かつ庭木・観賞用を除く。

(4) 南さつま市オリーブ共和国協議会(以下「協議会」という。)が推進する栽培方法に沿った栽培を行うこと。

(5) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会が準備する苗木の購入経費とし、これに対する補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 補助対象として必要なオリーブの最低苗木本数は、10本とする。ただし、過去に補助金の交付を受け植栽したオリーブについて、災害による倒木又は病気等による立ち枯れにより補植する必要があると市長が認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、協議会の長(以下「大統領」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 大統領は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(第1号様式)を徴するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 大統領は、南さつま市オリーブ苗木導入支援事業補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第3号様式)

(2) 収支予算書(第4号様式)

(3) 位置図

(4) 見積書

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条による補助金交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、南さつま市オリーブ苗木導入支援事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により、大統領に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 大統領は、事業が完了したときは、南さつま市オリーブ苗木導入支援事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 収支精算書(第4号様式)

(3) 完了を証する写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(検査及び補助金の額の通知)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類の審査及び現地検査を行い、報告に係る成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、南さつま市オリーブ苗木導入支援事業補助金確定通知書(第8号様式)により、大統領に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受け補助金の請求をしようとする大統領は、南さつま市オリーブ苗木導入支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日告示第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日告示第137号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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南さつま市オリーブ苗木導入支援事業補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第58号

(令和3年7月1日施行)