○南さつま市園芸施設共済支援対策事業補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 園芸施設を所有し、又は管理する農業者の経営安定化に資するため、園芸施設共済に加入した農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者、補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者(法人にあっては、本店又は主たる事務所を有すること。)で、南薩農業共済組合が定めるところにより、園芸施設共済に係る共済関係を成立させたものとする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、南薩農業共済組合が定めるところにより、組合員に賦課する費用及び園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金に要する経費とする。

3 補助金の額は、前項に規定する経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。この場合において、その得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等の委任)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南薩農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(第1号様式)を徴するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 組合長は、南さつま市園芸施設共済支援対策事業補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 委任状(第1号様式)

(2) 園芸施設共済証券の写し

(3) 共済掛金明細一覧

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、組合長に対し、南さつま市園芸施設共済支援対策事業補助金交付決定及び確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた組合長は、補助金の交付を受けようとするときは、南さつま市園芸施設共済支援対策事業補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に共済責任期間が開始する園芸施設共済から適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市園芸施設共済支援対策事業補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)