○南さつま市まち・ひと・しごと創生本部設置規程
平成27年4月21日
訓令第9号
(設置)
第1条 地方創生に関する施策を全庁的に推進するため、南さつま市まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)に規定する地方人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)の策定及び推進に関すること。
(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人口ビション及び総合戦略の策定及び推進に関して必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めたときは、関係職員等を会議に出席させ、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 本部長は、第2条の所掌事務に関する具体的事項を協議し、調整するため、関係職員によるワーキンググループを設けることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月21日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長 | 総務企画部長 | 市民福祉部長 | 産業おこし部長 |
建設部長 | 教育部長 | 消防長 | 議会事務局長 |