○南さつま市職員記章貸与規程

平成27年7月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市職員記章(以下「記章」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(記章の規格)

第2条 記章の規格は、第1号様式のとおりとする。

(意義)

第3条 記章は、市長、副市長、教育長、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)第2条に規定する職員及びその他市長が必要と認める職員(以下「職員」という。)が、その身分を明確にし、職員がイメージアップに取り組む気運を醸成し、併せて職員としての自覚と品位を保持するとともに、職員相互の協調を図るため着用するものとする。

(記章の着用)

第4条 職員は、公務に従事する場合には、記章を着用しなければならない。ただし、所属長が記章の着用を必要としないと認めた場合には、この限りでない。

2 記章は、着衣の左襟又は左胸部の見やすいところに着用するものとする。

(記章の貸与及び返納)

第5条 記章は、採用等により職員の身分を取得したときにこれを貸与し、退職等によりその身分を失ったときには、遅滞なく返納しなければならない。

(取扱上の注意)

第6条 記章は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 記章を損傷し、又は紛失したときは、南さつま市職員記章紛失等届(第2号様式)を遅滞なく総務課長に提出するとともに、再貸与を受けなければならない。

(記章の管理)

第7条 総務課長は、記章の所在を明確にするため、南さつま市職員記章管理簿(第3号様式)により管理するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、記章の着用について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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南さつま市職員記章貸与規程

平成27年7月31日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)