○南さつま市職員記章貸与規程
平成27年7月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市職員記章(以下「記章」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(記章の規格)
第2条 記章の規格は、第1号様式のとおりとする。
(意義)
第3条 記章は、市長、副市長、教育長、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)第2条に規定する職員及びその他市長が必要と認める職員(以下「職員」という。)が、その身分を明確にし、職員がイメージアップに取り組む気運を醸成し、併せて職員としての自覚と品位を保持するとともに、職員相互の協調を図るため着用するものとする。
(記章の着用)
第4条 職員は、公務に従事する場合には、記章を着用しなければならない。ただし、所属長が記章の着用を必要としないと認めた場合には、この限りでない。
2 記章は、着衣の左襟又は左胸部の見やすいところに着用するものとする。
(記章の貸与及び返納)
第5条 記章は、採用等により職員の身分を取得したときにこれを貸与し、退職等によりその身分を失ったときには、遅滞なく返納しなければならない。
(取扱上の注意)
第6条 記章は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 記章を損傷し、又は紛失したときは、南さつま市職員記章紛失等届(第2号様式)を遅滞なく総務課長に提出するとともに、再貸与を受けなければならない。
(記章の管理)
第7条 総務課長は、記章の所在を明確にするため、南さつま市職員記章管理簿(第3号様式)により管理するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、記章の着用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。