○騒音に係る環境基準の類型指定

平成24年3月30日

告示第46号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年9月30日環境庁告示第64号)の第1の1に規定する地域の類型を当てはめる地域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

地域の類型

当てはめる地域

A

市の地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第4項までに規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びに第8項に規定する田園住居地域

B

市の区域のうち、都市計画法第9条第5項から第7項までに規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

C

市の区域のうち、都市計画法第9条第9項から第12項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

改正文(平成30年3月26日告示第100号)

平成30年4月1日から施行する。

騒音に係る環境基準の類型指定

平成24年3月30日 告示第46号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第46号
平成30年3月26日 告示第100号