○騒音規制法に基づく地域の指定
平成24年3月30日
告示第47号
騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による騒音について規制する地域及び法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号。以下「自動車騒音限度省令」という。)別表備考の規定による区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
1 法第3条第1項の規定による騒音について規制する地域
区域 | 特定工場等 | 特定建設作業 |
都市計画法第9条第3項から第4項までに規定する第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 第一種区域 | 第1号 |
第一種区域及び第三種区域以外の区域 | 第二種区域 | 第1号 |
都市計画法第9条第9項から第12項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定により、鹿児島県知事が岩石採取場の認可を行った区域 | 第三種区域 | 第1号 |
備考
特定工場等に係る規制値は、南さつま市公害防止条例施行規則(平成17年規則第90号)別表第2によるものとし、特定建設作業に係る規制値は環境省告示によるものとする。
2 自動車騒音限度省令別表備考の規定による区域
区域 | 自動車騒音限度省令別表備考の各号に掲げる区域 |
都市計画法第9条第3項から第4項までに規定する第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | a区域 |
a区域及びc区域以外の区域 | b区域 |
都市計画法第9条第9項から第12項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定により、鹿児島県知事が岩石採取場の認可を行った区域 | c区域 |
改正文(令和5年3月24日告示第43号)抄
令和5年4月1日から施行する。