○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定

平成24年3月30日

告示第49号

悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条に規定する規制地域及び法第4条の規定による当該規制地域に係る規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

第1 物質濃度規制に係るもの

1 規制地域

南さつま市全域

2 規制基準

(1) 法第4条第1項第1号の規制基準(敷地境界における基準)

特定悪臭物質の種類

別紙図面で赤色に表示する区域

別紙図面で青色に表示する区域

アンモニア

1 ppm

2 ppm

メチルメルカプタン

0.002

0.004

硫化水素

0.02

0.06

硫化メチル

0.01

0.05

二硫化メチル

0.009

0.03

トリメチルアミン

0.005

0.02

アセトアルデヒド

0.05

0.1

プロピオンアルデヒド

0.05

0.1

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

0.03

イソブチルアルデヒド

0.02

0.07

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

0.02

イソバレルアルデヒド

0.003

0.006

イソブタノール

0.9

4

酢酸エチル

3

7

メチルイソブチルケトン

1

3

トルエン

10

30

スチレン

0.4

0.8

キシレン

1

2

プロピオン酸

0.03

0.07

ノルマル酪酸

0.001

0.002

ノルマル吉草酸

0.0009

0.002

イソ吉草酸

0.001

0.004

(2) 法第4条第1項第2号の規制基準(排出口における基準)

特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに(1)に掲げる規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量。

(3) 法第4条第1項第3号の規制基準(排出水中における基準)

特定悪臭物質の種類

排出水の量の区分

別紙図面で赤色に表示する区域

別紙図面で緑色に表示する区域

メチルメルカプタン

Q≦0.001

0.03 mg/l

0.06 mg/l

0.001<Q≦0.1

0.007

0.01

0.1<Q

0.002

0.003

硫化水素

Q≦0.001

0.1

0.3

0.001<Q≦0.1

0.02

0.07

0.1<Q

0.005

0.02

硫化メチル

Q≦0.001

0.3

2

0.001<Q≦0.1

0.07

0.3

0.1<Q

0.01

0.07

二硫化メチル

Q≦0.001

0.6

2

0.001<Q≦0.1

0.1

0.4

0.1<Q

0.03

0.09

(注) Qは工場その他の事業場から敷地外に排出される排出水の量(m3/s)表す。

悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定

平成24年3月30日 告示第49号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第49号