○南さつま市職員人事評価実施規程

平成28年1月27日

訓令第1号

(総則)

第1条 南さつま市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 別表第1の標準職務遂行能力(以下「評価項目」という。)ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第2の区分により別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、すべての職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、別表第3のとおりとし、確認者は、副市長とする。

2 水道課の課長級職員(係長等兼務は除く。)の1次評価者及び係長級職員(参事兼係長等を含む。)の2次評価者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、建設部長に委任する。

(補助者)

第5条 前条第1項に規定する1次評価者及び2次評価者は、組織規模や業務の実情に応じ、評価を補助する者(以下「補助者」という。)を置くことができる。ただし、補助者は、第8条に規定する個別点数及び全体評語を付すことはできない。

(評価者研修の実施)

第6条 総務企画部長は、1次評価者、2次評価者及び補助者に対して、評価能力の向上及び第11条に規定する面談の実施について必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間及び基準日)

第7条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として実施する。

(人事評価における点数及び評語の付与等)

第8条 人事評価において、能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数(以下「個別点数」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別点数及び全体評語は5段階とする。

3 個別点数及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対して、あらかじめ、当該評価期間中において、被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(評価の実施)

第10条 1次評価者は、被評価者による評価について、個別点数及び全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、すべての職員の能力評価及び業績評価を確認し、市長の承認を得るものとする。

(面談)

第11条 1次評価者は、次の各号に掲げる面談を被評価者と行うものとし、面談の内容はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初期面談 能力評価を評価項目に基づき実施することを明確に示すとともに業績評価の目標設定及びその他被評価者が果たすべき役割を確定する。

(2) 中間面談 現状の課題や改善策を示し、被評価者の今後の行動の糧となるよう指導及び助言を行う。

(3) 期末面談 1次評価の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行う。

2 前項に規定する面談は、次の各号に掲げる面談の区分に応じ、当該各号に規定する時期に行うことを原則とする。

(1) 初期面談 4月~5月

(2) 中間面談 9月~10月

(3) 期末面談 2月~3月

3 1次評価者は、被評価者が長期休業等の理由により前項の実施が困難である場合はその理由を人事評価記録書に明記することにより、同項の面談を省略することができる。

(結果の開示)

第12条 確認者は、第10条第3項の承認を得た後に評価結果の開示を希望する被評価者へ本人の能力評価及び業績評価の全体評語を開示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、被評価者に係る全体評語が中位より下のものである場合には、当該被評価者に本人の能力評価及び業績評価の全体評語を開示することができる。

(職員の異動等への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任した場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第14条 人事評価記録書は、第7条に規定する評価期間終了日の翌日から起算して5年間総務企画部総務課において保管するものとする。

(評価結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第16条 第12条各項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務企画部総務課職員係を窓口とする。

3 苦情処理は、職員の書面による申出に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 第3項に規定する申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して2週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(南さつま市職員の平成27年度人事評価試行実施要領の廃止)

2 南さつま市職員の平成27年度人事評価試行実施要領(平成27年南さつま市訓令第3号)は、廃止する。

(平成29年2月24日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日訓令第23号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 一般行政職(消防職員を除く。)及び医療職

区分

標準職務遂行能力

部長級

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、部の重要課題について基本的な方針を示すことができる。

判断

部の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、上司を助け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営

住民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

組織統率

指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げることができる。

課長級

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課等の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、課題に対応するための方針を示すことができる。

判断

課等の責任者として、適切な判断を行うことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

係長級

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

業務運営

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

係員

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

2 消防職員

区分

階級

標準職務遂行能力

部長級

消防司令長

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、部の重要課題について基本的な方針を示すことができる。

判断

部の重要課題について、高い識見を持って冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と困難な調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。

業務運営

関連分野への影響を把握し、幅広い視野から適切に業務を運営することができる。

組織統率・人材育成

高い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

課長級

消防司令

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所掌する事務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、所掌する事務の課題に対応するための方針を示すことができる。

判断

掌握する事務の責任者として、豊富な知識・経験及び情報に基づき、適切な判断を行うことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。

業務運営

適切に業務を配分し、進捗管理及び的確な指示を行うことができる。

組織統率・人材育成

部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

指揮(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握した上で、自ら活動方針を決定し、全部隊の総括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。

係長級

消防司令、消防司令補

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

業務に必要な知識・技術を十分に有しており、課題に対応することができる。

説明・協調性

担当する事案についてわかりやすい説明を行うとともに、職場内外において協力的な関係を構築することができる。

業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

部下の活用・育成

部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。

指揮(災害現場において活動する消防吏員)

災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことができる。

係員

消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識・技術を有している。

コミュニケーション

職場内外において円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

計画的かつ確実に業務を遂行することができる。

消防活動(災害現場において活動する消防吏員)

自己の隊長の下命の下、災害状況に応じて、より効果的な消防活動を行うことができる。

別表第2(第2条関係)

職位及び職種

一般行政職

部長、参与、専門監用

参与兼課長用

課長、室長、病院事務局長用

専門官、担当参事用

参事兼係長、参事兼次長用

係長、次長、専門員用

参事補、主査、主任、主事用

支所長、支所の担当参事用

支所の参事兼係長、参事兼次長用

支所の係長、次長、専門員用

支所の参事補、主査、主任、主事用

会計管理者用

会計課係長用

会計課主査、主任、主事用

医療職

病院長用

看護師長、介護長用

集団検診室長、作業療法士、栄養技師、機能訓練指導員用

副介護長、介護員、看護主査、看護技師、准看護師用

消防職

部長級用

課長級用

係長級用

係員用

別表第3(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

本庁

部長級職員

副市長


課長級職員

(係長等兼務は除く。)

部長

副市長

係長級職員

(参事兼係長等を含む。)

課長、室長

部長

主査級以下職員

係長、次長

課長、室長

会計課

会計管理者

副市長


係長級職員

(参事兼係長等を含む。)

会計管理者

部長

主査級以下職員

係長

会計管理者

支所

課長級職員

(係長兼務は除く。)

部長

副市長

係長級職員

(参事兼係長等を含む。)

支所長

部長

主査級以下職員

係長

支所長

医療・福祉機関

病院長

副市長


課長級職員

(係長等兼務は除く。)

部長、病院長

副市長

係長級職員

(参事兼係長等を含む。)

事務局長

部長、病院長

主査級以下職員

係長、次長、師長

事務局長

消防本部

消防長

副市長


課長級職員

(係長等兼務は除く。)

消防長

副市長

係長級職員

(参事兼係長等を含む。)

課長、署長

消防長

主査級以下職員

係長、副署長、分遣隊長

課長、署長

(注) 課長職を兼ねる部長級の職員、係長職を兼ねる課長級の職員は、第11条第1項に規定する初期面談が行われる前に業績評価に用いる課の目標又は係の目標について部長職若しくは課長職の確認を要するものとする。

南さつま市職員人事評価実施規程

平成28年1月27日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年1月27日 訓令第1号
平成29年2月24日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第7号
平成31年2月19日 訓令第3号
令和元年12月19日 訓令第23号
令和2年3月31日 訓令第12号
令和4年12月16日 訓令第20号
令和5年3月31日 訓令第10号