○南さつま市人事評価制度管理調整委員会設置規程
平成28年1月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 南さつま市の人事評価制度について必要な事項を協議し、円滑に実施運用するため、南さつま市人事評価制度管理調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し協議する。
(1) 人事評価制度による公務能率の向上のために必要な事項
(2) 各任命権者が定める人事評価実施規程に関する事項
(3) その他人事評価制度に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民福祉部長
(2) 産業おこし部長
(3) 建設部長
(4) 議会事務局長
(5) 教育部長
(6) 消防長
(7) 坊津病院長
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に人事評価制度管理調整委員会作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長及び部会員10人以内で組織する。
3 部会長は、総務課長をもって充てる。
4 部会員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総合政策課長
(2) 消防総務課長
(3) 教育総務課長
(4) 南さつま市職員労働組合の推薦により選任した職員 2人
(5) その他委員長が必要と認めた職員
5 部会長は、部会を代表し、会務を掌理する。
6 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。
7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の職員を、部会の調査・検討事項に限って、臨時に部会の会議に参加させることができる。
8 部会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9 部会は、案件に対する調査・検討結果等を委員会に報告するものとする。
(報告)
第6条 委員長は、必要に応じて協議結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(南さつま市人事評価制度実施検討委員会設置規程の廃止)
2 南さつま市人事評価制度実施検討委員会設置規程(平成25年南さつま市訓令第19号)は、廃止する。
附則(令和4年3月17日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。