○南さつま市人事評価制度管理調整委員会設置規程

平成28年1月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 南さつま市の人事評価制度について必要な事項を協議し、円滑に実施運用するため、南さつま市人事評価制度管理調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し協議する。

(1) 人事評価制度による公務能率の向上のために必要な事項

(2) 各任命権者が定める人事評価実施規程に関する事項

(3) その他人事評価制度に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市民福祉部長

(2) 産業おこし部長

(3) 建設部長

(4) 議会事務局長

(5) 教育部長

(6) 消防長

(7) 坊津病院長

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に人事評価制度管理調整委員会作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、部会長及び部会員10人以内で組織する。

3 部会長は、総務課長をもって充てる。

4 部会員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総合政策課長

(2) 消防総務課長

(3) 教育総務課長

(4) 南さつま市職員労働組合の推薦により選任した職員 2人

(5) その他委員長が必要と認めた職員

5 部会長は、部会を代表し、会務を掌理する。

6 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。

7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の職員を、部会の調査・検討事項に限って、臨時に部会の会議に参加させることができる。

8 部会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

9 部会は、案件に対する調査・検討結果等を委員会に報告するものとする。

(報告)

第6条 委員長は、必要に応じて協議結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(南さつま市人事評価制度実施検討委員会設置規程の廃止)

2 南さつま市人事評価制度実施検討委員会設置規程(平成25年南さつま市訓令第19号)は、廃止する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市人事評価制度管理調整委員会設置規程

平成28年1月27日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)