○南さつま市企業立地支援条例
平成28年3月23日
条例第23号
南さつま市企業立地促進条例(平成17年南さつま市条例第93号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を支援し、もって本市における産業の振興及び雇用の増大を図ることを目的とする。
(1) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)に掲げる製造業をいう。
(2) 道路貨物運送業 産業分類に掲げる道路貨物運送業をいう。
(3) 倉庫業 産業分類に掲げる倉庫業をいう。
(4) こん包業 産業分類に掲げるこん包業をいう。
(5) 卸売業 産業分類に掲げる卸売業をいう。
(6) 情報サービス業 産業分類に掲げる情報サービス業をいう。
(7) コールセンター業 産業分類に掲げるコールセンター業をいう。
(8) 陸上養殖業 魚類、貝類、藻類、甲殻類及びその他の水産動物類を陸上において生産する事業をいう。
(9) 植物工場 環境及び生育のモニタリングを基礎として、人工的に光、水分及び養分等の供給を制御する設備を利用した高度な環境制御を行うことにより、野菜、果実及び花き等の植物(種苗を含む。)の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう。
(10) 研究開発施設 新たな製品の製造、新たな技術の開発又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的とした試験研究の用に供する施設をいう。
(11) 4年制大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9章に規定する大学のうち、修業年限が4年以上のものをいう。
(12) 日本語教育機関 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の規定に基づく告示を受けた日本語教育機関をいう。
(13) 特定民間施設 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第2項に規定する特定民間施設をいう。
(15) 新設 市内に事業所を有しない者が新たに事業所を設置し、又は市内に事業所を有する者が当該事業所と異なる場所に新たに事業所を設置することをいう。
(16) 増設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。
ア 既設の事業所の規模を拡大する目的で、同一敷地内又は当該事業所の敷地に隣接する敷地内に事業所を設置すること。
イ 既設の事業所において、新事業への進出又は事業の拡大を目的に、事業の用に供する建物、機械設備及び附属施設を更新又は拡充すること。
(17) 移転 既設の事業所を廃止し、当該事業所の存する敷地から別の敷地に移転することをいう。
(18) 事業者 市内において事業所を新設若しくは増設し、又は移転を行おうとする者をいう。
(企業立地の支援)
第3条 市は、本市に立地し、又は立地しようとする事業者に対し、立地に伴う情報の提供、用地のあっせん、行政庁への手続の協力、人材の確保及び育成その他第1条の目的を達成するために必要な支援をするものとする。
2 市長は予算の範囲内において、別に定めるところにより事業者に対し補助金を交付することができる。
(指定)
第4条 前条第2項に定める補助金を受けようとする事業者は、あらかじめ新設、増設又は移転しようとする事業所の施設ごとに市長に申請し、指定を受けなければならない。
2 市長は、指定の際必要な条件を付けることができる。
(地位の承継)
第5条 第4条の指定を受けた者の地位は、合併その他特別な理由がある場合に承継することができる。
2 前項の地位の承継に当たっては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第6条 市長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取消すことができる。
(1) 指定の要件を具備しなくなったとき。
(2) 市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 第4条第2項の規定による条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第37号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。