○南さつまっ子誕生お祝金支給要綱

平成28年3月31日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、次世代を担う子どもの出生を祝福するとともに、その健やかな成長を願い出生祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、出生子(この要綱の施行の日以後に出生した者であって、本市の住民基本台帳に出生の年月日が住民となった年月日として記録され、かつ、出生の年月日から継続して本市の住民基本台帳に記録されているものに限る。以下同じ。)を養育する者であって、当該出生子の出生の日において本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1子、第2子 1人につき50,000円

(2) 第3子以降 1人につき100,000円

(支給申請)

第4条 支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、南さつまっ子誕生お祝金支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請期限は、出生した日から起算して1年以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(支給決定及び支給)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給することが適当であると認めたときは、南さつまっ子誕生お祝金支給決定通知書(第2号様式)により申請者にその旨を通知するとともに、速やかに申請者に対し祝金を支給するものとする。

(祝金の不支給)

第6条 祝金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しないものとし、市長はその旨を南さつまっ子誕生お祝金却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(1) 当該出生子に係る祝金が既に支給されているとき。

(2) その他市長が支給することが適当でないと認めたとき。

(祝金の支給取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により祝金の支給決定を受けたときは、祝金の支給決定を取り消し、既に支給した祝金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、施行の日以降に出生した子から適用する。

(平成29年2月17日告示第28号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月13日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつまっ子誕生お祝金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の出生に係る祝金の支給について適用し、同日前の出生に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

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南さつまっ子誕生お祝金支給要綱

平成28年3月31日 告示第65号

(令和3年1月13日施行)