○南さつま市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第67号

(目的)

第1条 一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、南さつま市とする。ただし、市長は、事業の効果的な運営を図るため必要があると認めるときは、委託することができる。

(事業の内容)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)

(実施場所)

第4条 子ども及びその保護者等が、主として身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できることが必要なことから、日常的に利用でき、かつ相談機能を有する施設や市窓口などでの実施とする。

(職員の配置等)

第5条 利用者支援事業に従事する職員は、次の各号の要件を満たさなければならない。

(1) 「子育て支援員研修事業実施要綱」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める「子育て支援員基本研修」に規定する内容の研修(以下「基本研修」という。)及び別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」に規定する内容の研修(以下「基本型専門研修」という。)を修了していること。

なお、以下の左欄に該当する場合については、右欄の研修の受講を要しない。ただし、中段及び下段に該当する場合には、事業に従事し始めた後に適宜受講することとする。

子育て支援員研修事業実施要綱5の(3)のアの(エ)に該当する場合

基本研修

本実施要綱が適用される際に、既に利用者支援事業に従事している場合

基本研修

基本型専門研修

事業を実施する必要があるが、子育て支援員研修事業実施要綱に定める研修をすぐに実施できないなどその他やむを得ない場合

基本研修

基本型専門研修

(2) 以下に掲げる相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする市長が認めた事業や業務の実務経験の期間を有すること。

 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者の場合 1年

 以外の者の場合 3年

2 前項を満たす専任職員を、1事業所1名以上配置するものとする。

3 前項を満たした上で、地域の実情により、適宜、業務を補助する職員を配置しても差し支えないものとする。

(業務の内容)

第6条 次の業務を実施するものとする。

(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施するものとする。

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めるものとする。

(3) 利用者支援事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図るものとする。

(4) その他利用者支援事業を円滑にするための必要な諸業務を行うものとする。

(関係機関との連携)

第7条 実施主体(委託先を含む。以下同じ。)は、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(留意事項)

第8条 利用者支援事業の実施に当たり、次のことに留意して実施するものとする。

(1) 利用者支援事業に従事する者は、子どもの「最善の利益」を実現させる観点から、子ども及びその保護者等に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。ただし、同じく守秘義務が課せられた地域子育て支援拠点や市職員などとは、情報を交換・共有し、連携を図るものとする。

(2) 利用者支援事業に従事する者は、利用者支援事業の実施場所の施設や市窓口などの担当者等と相互に協力し合うとともに、利用者支援事業の円滑な実施のために一体的な運営体制を構築するものとする。

(3) 利用者支援事業に従事する者は、有する資格や知識・経験に応じて、利用者支援事業を実施するに当たり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質、技能等を維持向上するため、子育て支援員研修事業実施要綱別表3及び別表4に定めるフォローアップ研修及び現任研修その他必要な各種研修会、セミナー等の受講に努めるものとする。

また、実施主体は、利用者支援事業に従事する者のための各種研修会、セミナー等に積極的に参加させるよう努めるものとする。

(4) 利用者支援事業の実施に当たり、児童虐待等の疑いがあるケースが把握された場合には、福祉事務所又は児童相談所など関係機関と連携し、早期対応が図られるよう努めなければならない。

(5) 障害児等を養育する家庭からの相談等についても、福祉事務所、指定障害児相談支援事業所等と連携し、適切な対応が図られるよう努めるものとする。

(6) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の選択については、利用者の判断によるものとする。

(7) 市は、利用者支援事業を利用した者からの苦情等に関する相談窓口を設置するとともに、その連絡先についても周知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

南さつま市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第67号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第67号