○南さつま市健康ポイント事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、南さつま市の市民一人一人が、健康づくりへの関心を高め、健康的な生活習慣を継続することにより「健康寿命をのばし、住んでよか 訪れてよか 健康元気都市南さつま」を実現するため、健康づくりに関する活動を行う者に対してポイントを付与し当該ポイントを地域商品券(南さつま商工会議所及び南さつま市商工会が発行する商品券をいう。以下同じ。)に交換する健康ポイント事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 南さつま市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市民」という。)で、40歳以上65歳未満のものを対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、40歳未満の市民にあっては、40歳に達する日の属する年度は対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、65歳に達した市民にあっては、65歳に達した月の末日までは対象者とする。

(対象活動)

第3条 ポイント付与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市が実施する健康診査を受診すること。

(2) 市が実施する保健指導及び健康増進に関する活動に参加すること。

(3) 対象者が設定した健康に関する改善目標の結果及び行動計画を実践すること。

(4) 市が実施する健幸・福祉ふれ愛フェスタ、クリーン作戦及び講演会に参加すること。

(5) その他市長が認める活動を行うこと。

(会員登録)

第4条 事業に参加しようとする者は、南さつま市健康ポイント事業登録申請書(第1号様式)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請を受けた時は、その内容を審査し、適切と認めたときは健康ポイント事業の会員として登録するものとする。

3 市長は前項の規定による登録をしたときは、対象活動に参加した実績を記録するためのカード(以下「ポイントカード」という)を交付するものとする。

4 ポイントカード交付の手順については、市長が別に定める。

(ポイントの付与)

第5条 市長は、会員が対象活動に参加した実績に基づきポイントを付与し、会員本人のポイントカードに押印するものとする。

2 各活動における付与ポイント数は、市長が別に定めるものとする。

(ポイントの交換)

第6条 ポイントを地域商品券に交換しようとする者は、南さつま市健康ポイント事業ポイント交換申請書(第2号様式)にポイントカードを添えて、市長が別に定める引換期限日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、5ポイントにつき500円分の地域商品券と交換できる引換券を交付するものとする。

3 前項の引換券と地域商品券との引換えは、引換券の交付を受けた者が南さつま商工会議所又は南さつま市商工会にて行うものとする。

(ポイントの繰越)

第7条 ポイントの交換に使用しなかったポイントは、翌年度のポイントカードに繰り越すことができる。

2 前項の規定によりポイントを繰り越す場合、市長は現年度のポイントカードを回収し、繰り越すべきポイントを証明する書面を交付するものとする。

(ポイントカードの再交付)

第8条 会員はカードを紛失・破損・汚損したとき、又は氏名等記載事項に変更が生じたときは、市長に南さつま市健康ポイント事業カード再交付申請書(第3号様式)を提出し、ポイントカードの再交付を受けることができるものとする。

2 紛失又は破損等により獲得したポイントの判別ができない場合は、それまで獲得したポイントは無効とし、無効となったポイントについて、市長は一切責任を負わないものとする。ただし、ポイントカードの再交付後、紛失したポイントカードが発見されたこと等によりポイントを確認できる場合は、再交付されたポイントカードにポイントを合算することができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 市長は、本事業により得られた個人情報は、本事業の実施に関すること以外に使用しないものとする。

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市健康ポイント事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)