○南さつま市公共施設等に係る連絡調整会議設置規程

平成28年7月13日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 公共施設等の総合的、かつ、計画的な管理及び公共施設のあり方に関して、必要な事項を検討し、調整することによって有効、かつ、効率的な施策を推進するために、南さつま市公共施設等に係る連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について検討し協議する。

(1) 公共施設等の総合的、かつ、計画的な管理を推進するための計画に関すること。

(2) 公共施設のあり方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議に会長、副会長及び委員を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、総務企画部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務企画部長

(2) 市民福祉部長

(3) 産業おこし部長

(4) 建設部長

(5) 教育部長

(6) 消防長

(7) 支所長

(8) 総務課長

(9) 財政課長

(10) 総合政策課長

(11) 建築住宅課長

5 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 調整会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者の調整会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 調整会議の所掌事務に関する具体的な事項について調査及び検討を行わせるため、調整会議に関係職員で組織する作業部会を置く。

2 作業部会に部会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。

3 作業部会の会議は、部会長が招集し、部会の事務を総括する。

4 作業部会長は、会議の議長となる。

5 作業部会は、調査検討した結果を、調整会議に報告する。

(報告)

第6条 会長は、協議結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、調整会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成28年7月13日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日訓令第16号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日訓令第27号)

この訓令は、令和2年9月25日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市公共施設等に係る連絡調整会議設置規程

平成28年7月13日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成28年7月13日 訓令第18号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和元年7月26日 訓令第16号
令和2年3月30日 訓令第11号
令和2年9月25日 訓令第27号
令和4年3月17日 訓令第7号