○南さつま市章の使用に関する規則

平成28年8月1日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、南さつま市章(平成17年11月7日制定。以下「市章」という。)の使用について適切、かつ、秩序ある活用を図ることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 市章の使用は、公共性、公益性があり、かつ、営利を目的としないもの等、その性格内容からみて、その尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。

(申請)

第3条 市章を使用しようとする者は、南さつま市章使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、本市が使用する場合は、この限りでない。

(許可)

第4条 市長は前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の可否を決定し、当該申請者に対し南さつま市章使用許可(却下)通知書(第2号様式)により、通知するものとする。

(許可の消滅)

第5条 前条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期間が切れたとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(許可の取消し)

第6条 市長は、市章の使用許可を受けた者が許可の条件を遵守しないときは、許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 市章の使用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南さつま市章の使用に関する規則

平成28年8月1日 規則第43号

(平成28年8月1日施行)