○南さつま市登録商標「南さつま長命草」の使用に関する要綱

平成28年11月14日

告示第236号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市が登録した下記「南さつま長命草」の商標(商標登録第5883352号。以下「商標」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

画像

(商標の権限)

第2条 商標に関する一切の権利は、市に属する。

(使用の承認申請)

第3条 商標使用の承認を得ようとする者(以下「承認申請者」という。)は、商標使用承認申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に商標使用方法、生産計画及び販売計画を記入した書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 商標の使用目的に沿った普及活動を行うため紙媒体又はウェブサイトに使用する場合には、前項の規定による手続を省略して商標を使用することができる。

(承認の基準)

第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、次の各号の要件を審査の上、全てに該当すると認めるときは、これを承認するものとする。

(1) 南さつま市産の長命草を使用した商品であること。

(2) 別表の分類に該当する商品であること。

(3) 商品に係る生産計画及び販売計画が合理的であり、その実施が確実なものであること。

(4) 第5条の各号のいずれかに該当しないものであること。

2 市長は、前項の審査において必要があると認めたときは、関係機関の意見を聴くものとする。

(不承認の事由)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、商標使用を承認しないものとする。

(1) 商標のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(2) 商標の使用によって、商品の品質の誤認又は他者の業務に係る商品との混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合

(4) 市の信用又は品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがある場合

(5) 第三者の権利を害し、又は害するおそれがある場合

(6) 特定の政党又は宗教団体を支援しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合

(7) 第12条の規定により承認を取り消されたもの

(8) 企業又は団体であって、その構成員のうちに前号の規定に該当するものがあるもの

(9) その他市長が使用を承認しないことが適当であると認めた場合

(承認の条件)

第6条 市長は、商標使用を承認するときは、次の条件を付すものとする。

(1) 商標を使用した商品の完成品の写真を速やかに市長に提出すること。

(2) 商品の製造及び販売について適正に管理すること。

(3) 商品の使用、宣伝又は広告に際して、商標のイメージを損なわないこと。

(4) この要綱及び関係法令等を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。

(5) 商品の購入者からの問合せに対し誠実かつ良心的に対応すること。

(6) 商品の製造及び販売記録を作成し、保管すること。

(7) 商品の購入者からの苦情については、速やかに市長に対し報告すること。

(8) 商標を付した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、誠実かつ良心的に対応すること。

(9) 毎年4月末日までに前年度の売上額、数量、原料の仕入量及び仕入額等の実績を報告すること。

2 市長は、商標使用を承認する際に付された前項各号に定める条件に違反したと認めたときは、商標使用の承認を取り消すことができる。

(承認書の交付)

第7条 第4条の承認は、商標使用(変更)承認書(第2号様式)の交付をもって行うものとする。

(不承認の通知)

第8条 市長は、第5条の規定により承認しないときは、承認申請者に対し承認しない理由を付して、商標使用不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(変更の申請)

第9条 第7条により商標使用の承認を受けた者(以下「商標使用者」という。)は、承認後の事情により申請書の内容を変更したいときは、商標使用承認変更申請書(第4号様式)に変更に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更承認書の交付)

第10条 第9条の変更の承認は、商標使用(変更)承認書(第2号様式)の交付をもって行うものとする。

(使用取下げの届出)

第11条 商標使用者は、商標を使用する必要がなくなったときは、商標使用取下げ届出書(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(承認の取消し等)

第12条 市長は、商標使用者が第6条の承認の条件に反していると認めたとき又は第11条により使用取下げ届け出があった場合は、商標使用承認取消し通知書(第6号様式)により通知し、承認を取り消すものとする。

(使用料)

第13条 商標の使用料は無料とする。

(権利譲渡の禁止)

第14条 商標使用者は、第7条及び第10条において承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

この要綱は、平成28年11月14日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

商標法第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分

該当商品

第29類

南さつま市産の長命草を使用した冷凍野菜、南さつま市産の長命草を使用した加工野菜及び加工果実、南さつま市産の長命草を使用したこんにゃく及び豆腐、南さつま市産の長命草を使用したふりかけ

第30類

南さつま市産の長命草を使用した茶、南さつま市産の長命草を使用した菓子、南さつま市産の長命草を使用したパン、南さつま市産の長命草を使用した中華まんじゅう、南さつま市産の長命草を使用したピザ、南さつま市産の長命草を使用したドレッシング、南さつま市産の長命草を使用した食塩、南さつま市産の長命草を使用した香辛料、南さつま市産の長命草を使用した穀物の加工品、南さつま市産の長命草を使用したぎょうざ、南さつま市産の長命草を使用したしゅうまい、南さつま市産の長命草を使用したたこ焼き、南さつま市産の長命草を使用した弁当、南さつま市産の長命草を使用したパスタソース

第31類

南さつま市産の長命草を使用した野菜、南さつま市産の長命草を使用した種子類、南さつま市産の長命草を使用した苗及び花

第32類

南さつま市産の長命草を使用した清涼飲料、南さつま市産の長命草を使用した果実飲料、南さつま市産の長命草を使用した飲料用野菜ジュース、南さつま市産の長命草を使用した飲料用青汁

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市登録商標「南さつま長命草」の使用に関する要綱

平成28年11月14日 告示第236号

(令和3年4月1日施行)