○南さつま市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年2月24日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、医療や介護のサービス提供のみならず、市が中心となり地域の住民をはじめボランティア、民間企業、地縁組織など多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供できるような地域づくりを支援し、高齢者の社会参加の促進を一体的に図っていくことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南さつま市とする。ただし、事業の全部又は一部を、事業を適切に実施できる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 地域における高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくため、以下のとおり生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、以下の第1号に掲げるコーディネート機能を有する者を「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)とし配置する。

(1) コーディネート機能 コーディネーターは、以下のからのとおり、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進する。

 資源開発 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者が担い手として活動する場の確保など

 ネットワーク構築 関係者間の情報共有、サービス提供主体の連携体制づくりなど

 ニーズとサービスのマッチング 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングなど

(2) 活動範囲 コーディネーターの活動範囲は、市全域を活動範囲とする第1層コーディネーター及び旧市町域を活動範囲とする第2層コーディネーターとする。

(3) コーディネーターの資格及び要件 地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

2 生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、定期的な情報の共有・連携強化の場として協議体を設置する。

(1) 協議体の役割

 地域ニーズ及び地域資源の把握並びに情報の見える化の推進

 企画、立案、方針策定を行う場

 地域づくりにおける意識の統一を図り、情報交換、働きかけをする場

(2) 協議体の構成 協議体は市、自治会・民生委員・老人クラブ・女性団体・社会福祉協議会・PTA・地域包括支援センター・サービス事業者・福祉団体・警察・消防団等で構成し、このほかにも地域の実情やニーズに応じて民間事業者等の参画を募る。

(秘密保持)

第4条 コーディネーター及び協議体構成員は会議等において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年2月24日 告示第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年2月24日 告示第35号