○南さつま市防災センター条例施行規則
平成29年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市防災センター条例(平成29年南さつま市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 許可書は、センターを使用する際、常に携帯しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、市長が指示する事項を守らなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。