○南さつま市地域ケア推進会議設置規則

平成29年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市地域ケア会議条例(平成29年南さつま市条例第15号。以下「条例」という。)第10条に定める南さつま市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 推進会議は、加世田、笠沙、大浦、坊津及び金峰地域ごとに設置する。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、地域ごとの要介護被保険者その他の被保険者(以下「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関することについて検討し、必要に応じ条例第1条に規定する南さつま市地域ケア会議に報告するものとする。

(委員)

第4条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係者

(2) 介護保険サービス事業関係者

(3) 医療又は保健関係者

(4) 民生委員・児童委員

(5) 高齢者福祉関係者

(6) 行政機関の関係者

(7) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、介護保険を主管する課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

南さつま市地域ケア推進会議設置規則

平成29年3月24日 規則第10号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月24日 規則第10号