○南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、南さつま市における漁業への就業の促進や定着化及び担い手を育成するため、漁業新規就業者(以下「キバレ海の担い手」という。)に対し、に予算の範囲内で就業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することによって、本市漁業の振興と活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「キバレ海の担い手」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 個人漁業者であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 市内に住所を有し、かつ、50歳未満であること。

 新たに自営による漁業を開始し、又は漁業経営を承継して5年以内であること。

 市内の漁業協同組合の正組合員の資格を有すること。

 次のいずれも満たす自立した漁業者であること。

(ア) 漁船、漁具等の漁業に必要なものを有していること。

(イ) 漁獲物等の出荷、漁具等の取引を当該漁業者の名義で行っていること。

(ウ) 漁獲物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を当該漁業者の計算で行っていること。

(エ) 漁業を主宰し、その従事日数が年間90日以上あること。

(2) 漁業を営む法人又は共同体(以下「法人等」という。)の代表者であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 市内に住所を有し、かつ、50歳未満であること。

 新たに漁業を開始し、又は漁業経営を承継して5年以内であること。

 市内の漁業協同組合の正組合員の資格を有すること。

 次のいずれも満たす者であること。

(ア) 漁船、漁具等の漁業に必要なものを当該法人等が有していること。

(イ) 漁獲物等の出荷、漁具等の取引を当該法人等の名義で行っていること。

(ウ) 漁獲物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を当該法人等の計算で行っていること。

(エ) 当該法人等の漁業に関し主宰権を有し、自らの漁業の従事日数が年間90日以上あること。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、キバレ海の担い手に該当する個人漁業者及びキバレ海の担い手に該当する代表者を有する法人等とする。ただし、これらの者が次のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。

(1) 市税等の滞納があるとき。ただし、個人漁業者にあっては、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例により市税等の徴収が猶予されているときは、この限りでない。

(2) 市及び国、県等の公的機関等から就業又は自立に関し支援金や補助金等の交付を受けているとき、又は受けることができるとき。

(3) 個人漁業者又は法人等の代表者が南さつま市暴力団排除条例(平成24年南さつま市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員であるとき。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、月額125,000円とし、12月分を交付する。

(資格の認定申請)

第5条 補助金の交付資格の認定を受けようとする者は、南さつま市キバレ海の担い手支援事業資格認定申請書(第1号様式。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(資格認定審査会及び通知)

第6条 前条の申請の内容を審査するため、南さつま市キバレ海の担い手支援事業資格認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副市長、産業おこし部長及び商工水産課長をもって組織する。

3 審査会に審査長を置き、副市長をもって充てる。

4 審査会は、審査長が必要に応じ招集する。

5 審査会は、認定申請書の内容を審査し、審査長は、その結果を南さつま市キバレ海の担い手支援事業資格認定審査結果報告書(第2号様式)により市長に報告するものとする。

6 市長は、前項の審査会の結果、資格認定者とすることが適当であると認めたときは、申請者に南さつま市キバレ海の担い手支援事業資格認定審査結果通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(補助金の申請等)

第7条 前条第6項により市長の認定がなされた者で、補助金を受けようとする者は、南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金交付申請書(第4号様式。以下「交付申請書」という。)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の交付申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、申請者に南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第2項の決定通知書を受けた者は、南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金請求書(第6号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、補助金を交付する。

(現況報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、交付を受けた日から起算して1年、2年及び3年を経過する日の翌月末日(末日が閉庁日である場合は翌開庁日)までに、南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金現況報告書(第7号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 補助金の交付を受けた者が、別表に掲げる期間において、第3条に規定する交付対象者の要件を欠くに至ったときは、南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金資格喪失届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届が提出されたときは、補助金の交付決定を取り消し、及び、別表に掲げる割合で、既に交付した就業支援補助金の一部の返還を命ずることができる。ただし、同項に該当する場合であって、次条の申請により、病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

3 補助金の交付を受けた者が申請書その他関係書類に虚偽の記載又は不正な行為があったときはその全額の返還を命ずるものとする。

4 市長は、補助金の交付決定の取消し又は返還を命ずるときは、南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金取消・返還命令書(第9号様式)により通知するものとする。

(返還免除)

第12条 補助金の交付を受けた者が、前条第2項ただし書に規定する事情に該当し、補助金の返還免除を受けようとするときは、南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金返還免除申請書(第10号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは速やかに内容を審査し、その結果を南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金返還免除決定(却下)通知書(第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(南さつま市漁業新規就業者育成確保対策事業就業奨励金交付要綱の廃止)

2 南さつま市漁業新規就業者育成確保対策事業就業奨励金交付要綱(平成17年南さつま市告示第94号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、南さつま市漁業新規就業者育成確保対策事業就業奨励金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月6日告示第189号)

この要綱は、令和5年10月6日から施行し、改正後の南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金交付要綱の規定は、同年10月1日から適用する。

別表(第11条関係)

期間

返還金の割合

1年未満

交付した補助金の7/10

1年以上2年未満

交付した補助金の5/10

2年以上3年未満

交付した補助金の2/10

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南さつま市キバレ海の担い手支援事業補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第52号

(令和5年10月6日施行)