○南さつま市農業委員会委員の選任に関する規則
平成29年4月3日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市及び南さつま市農業委員会が南さつま市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年南さつま市条例第20号)に基づき、農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 市内の地区・全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 南さつま市に住所を有する者を基本に、市外に住所を有する者も妨げない。
(2) 南さつま市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 南さつま市の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 農業委員会の委員の推薦に当たっては、次の手続きを経るものとする。
2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、生年月日及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、生年月日(年齢)、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
3 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した上で、市長に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 農業委員会の委員の募集に当たっては、次の手続き等を通じて、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 南さつま市報及び農業委員会広報への掲載
(2) 南さつま市掲示板への掲示
(3) 南さつま市ホームページ、チラシ等
(4) その他
2 募集に応募しようとする者は、農業委員応募届出書(第3号様式)に次の事項を記載するものとする。
(1) 氏名、住所、職業、生年月日(年齢)、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募しようとする者は、前項により必要事項を記載した上で、市長に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間、募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び募集の期間は28日間(4週間)とし、推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員候補者について、市長は、南さつま市農業委員候補者評価委員会運営規程に基づく南さつま市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 市長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定し、当該候補者について、南さつま市議会の同意を得た上で農業委員を選任し、候補者に辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月3日から施行する。