○南さつま市観光ビジョン検討委員会設置要綱
平成29年9月20日
告示第227号
(設置)
第1条 南さつま市の地域一体となった観光地づくり、戦略的な観光地づくりに向けた目指すべき方向や目標、関係機関などの役割分担を明らかにし、今後の観光振興施策を展開するための計画(以下「観光ビジョン」という。)を策定するため、南さつま市観光ビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 観光ビジョンの策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
2 前項に掲げる委員のほか、委員会にアドバイザーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から観光ビジョンの策定が終了するまでの間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、議題に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業おこし部観光交流課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月20日から施行する。