○南さつま市行政区支援員設置要綱
平成30年3月5日
告示第63号
(設置)
第1条 住民と行政が協働し、地域の実情や時代に対応した自治会の維持・活性化対策等を推進していくため、各行政区(施設等を除く。以下同じ。)に南さつま市行政区支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(支援員)
第2条 支援員は、各行政区から選任された者をもって充て、支援員に委嘱状を交付する。ただし、当分の間は、支援員は行政嘱託員を兼ねるものとする。
(業務)
第3条 支援員は、行政機関との連携を密にし、次に掲げる業務を行う。
(1) 自治会等の状況実態調査・点検に関すること。
(2) 自治会等の課題の把握及び抽出に関すること。
(3) 自治会等の協議・話合いの場づくりに関すること。
(4) 自治会等と行政との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(支援員の解除)
第4条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを解除することができる。
(1) 職務状況がよくない場合
(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定するほか、その業務に必要な適格性を欠く場合
(報償金)
第5条 第3条各号に規定する業務を行う支援員に、報償金を支給する。
(守秘義務)
第6条 支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(業務等の報告)
第7条 支援員は、業務等を行った場合は速やかに業務報告書(別記様式)を市長に提出する。ただし、南さつま市行政区パートナー制度実施規程(平成22年南さつま市訓令第8号)に定める行政区パートナー担当職員(以下「パートナー」という。)と面談等をした際は、必ず業務報告をパートナーを通じて総務課へ提出するものとする。
2 パートナーを通じて業務報告をする場合は、業務報告書に代え、行政区情報カードによる報告をすることができる。
3 毎年6月にパートナーと面会し、業務等の報告を年1回以上行うこととする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第33号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。