○南さつま市葉たばこ共同乾燥調製施設整備事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の葉たばこの生産農家で構成される2団体(加世田共同乾燥施設利用組合及び金峰たばこ共同乾燥利用組合)が、葉たばこ生産のコスト競争力強化並びに葉たばこの品質の安定・信頼性確保に資するため、JT日本たばこ産業株式会社(以下「JT」という。)及び一般社団法人葉たばこ財団(以下「財団」という。)の助成制度を活用し、平成32年3月31日までに乾燥調製施設を整備した場合に、施設整備に要した経費に対し、南さつま市葉たばこ共同乾燥調製施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、南さつま市内で葉たばこ生産を営み、かつ、共同乾燥調製施設(以下「共乾施設」という。)を整備する団体(以下「団体」という。)とする。
2 前項の団体とは、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものとする。
(交付対象施設)
第3条 補助金の交付対象施設は、葉たばこ生産の品質安定に寄与する共同乾燥調製施設・機械等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、10/100以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、共乾施設の整備後において、南さつま市葉たばこ共同乾燥調製施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) JT及び財団との助成事業実施に関する契約書
(3) 位置図
(4) 関係図面
(5) 共乾施設の仕様書又はカタログ
(6) 工事写真
(7) 引渡書
(8) 利用組織の規約・名簿
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項第1号の収支予算書は、JT及び財団の助成対象となる経費並びにその助成額を明確に区分して記載しなければならない。
3 申請者が補助金の交付申請をできる期間は、交付対象施設の引渡しの日から起算して60日以内とする。
(補助金の交付決定及び確定)
第6条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認め、予算の範囲内において補助金の交付決定及び金額の確定を行おうとするときは、当該申請を行った者に対し、南さつま市葉たばこ共同乾燥調製施設整備事業補助金交付決定及び確定通知書(第2号様式。以下「補助金確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(報告等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、報告等を求められた場合は、速やかにその報告等に応じなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。