○南さつま市農地利用状況調査員設置要綱
平成30年7月26日
農業委員会告示第7号
(目的)
第1条 南さつま市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、優良農地の確保と有効利用に向けた遊休農地の発生防止と解消、意欲ある多様な農業者への農地集積の推進を図る観点から、農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項の規定に基づく利用状況調査の実施に当たり、農業委員会に南さつま市農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 毎年1回、担当する地区の農地の利用状況について確認すること。
(2) 必要に応じて、南さつま市農業委員会会長(以下「会長」という。)の指示のもと、担当する地区の農地の利用状況について確認すること。
(3) 確認及び把握した遊休農地又は農地の違反転用等について、速やかに農業委員会に報告すること。
(4) その他南さつま市農地利用状況調査実施要領(平成30年南さつま市農業委員会告示第6号)に基づき、会長が必要と認めた業務
(資格)
第3条 調査員の資格は、広く農業に関心を持ち、地域の農地事情に通じている者とする。
(調査員の数)
第4条 調査員は、35人とし、地区担当の調査員数は別表のとおりとする。
2 農業委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、会長の承認を得て調査員を増員することができる。
(委嘱)
第5条 調査員は、地区を担当する農地利用最適化推進委員又は南さつま市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)から推薦された者のうちから、地域別その他を勘案し、会長が委嘱する。
(身分証明書の携帯)
第6条 農業委員会は、会長が委嘱した調査員の身分証明書を発行し、調査員が職務を遂行する際、常に携帯させるものとする。
(任期)
第7条 調査員の任期は、委嘱のあった日から委嘱のあった日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 調査員を解嘱した場合は、速やかに後任の調査員を委嘱する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第8条 会長は、調査員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は解嘱することができる。
(1) 第3条に掲げる資格を失ったとき。
(2) 辞退の申出があったとき。
(3) その他会長が解嘱する必要があると認めたとき。
(会議)
第9条 会長は、必要に応じて調査員会議(報告又は検討会等)を開催することができる。
(手当)
第10条 調査員には、謝金を支給する。
2 謝金は、1時間当り600円とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
地区名 | 調査員数 | 地区名 | 調査員数 |
加世田1班 | 2人 | 坊津班 | 3人 |
加世田2班 | 2人 | 金峰1班 | 3人 |
加世田3班 | 2人 | 金峰2班 | 2人 |
加世田4班 | 2人 | 金峰3班 | 2人 |
加世田5班 | 2人 | 金峰4班 | 2人 |
加世田6班 | 3人 | 金峰5班 | 2人 |
笠沙班 | 2人 | 金峰6班 | 2人 |
大浦1班 | 2人 | ||
大浦2班 | 2人 | 合計 | 35人 |
調査員数には、農業委員及び農地利用最適化推進委員を含む。