○南さつま市建設コンサルタント等の業務請負に係る最低制限価格の設定に関する要領
平成30年10月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号)第12条第1項の規定に基づき、建設コンサルタント等の業務請負契約に係る最低制限価格を定めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13を準用する場合を含む。)に定める最低制限価格をいう。
(2) 予定価格 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に定める予定価格をいう。
(最低制限価格の設定対象契約)
第3条 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する全ての建設コンサルタント等の業務で次に定める業務とする。
(1) 建設工事関係の測量業務
(2) 建築関係の設計業務
(3) 土木関係の設計業務
(4) 補償関係コンサルタント業務
(5) 地質調査業務
(最低制限価格の算出方法)
第4条 最低制限価格は、当該競争入札の予定価格に次に掲げる割合を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
(1) 前条第1号に定める業務 10分の8.2
(3) 前条第5号に定める業務 10分の8.5
(最低制限価格の設定の付記)
第5条 最低制限価格を設定する場合には、一般競争入札にあっては当該一般競争入札の公告に、指名競争入札にあっては当該指名競争入札の指名の通知に、その旨を付するものとする。
附則
この訓令は、平成30年10月1日から施行し、同日以後に入札の公告又は指名通知を行う業務から適用する。
附則(令和2年3月24日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に入札の公告又は指名通知を行う業務から適用する。