○南さつま市生活支援相談員設置規則

平成30年12月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の生活保護の相談業務及び生活困窮者若しくは世帯からの相談業務等を円滑に行うため、生活保護面接相談員、生活困窮者相談支援員及び子どもの学習支援員(以下これらを「生活支援相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 生活支援相談員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が任用する。

(1) 人格円満で社会的信望があること。

(2) 社会福祉の増進に熱意を有すること。

(3) 前条に掲げる業務に関し、学識及び経験を有すること。

2 生活支援相談員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の途中において任用された者の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(身分)

第3条 生活支援相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(業務)

第4条 生活支援相談員は、南さつま市福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受け、次の業務を行うものとする。

(1) 生活保護面接相談員

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者(以下「被保護者等」という。)の生活保護に係る相談に応じ、必要な助言指導等を行う。

 被保護者の自立を支援すること。

 被保護者等に対する生活指導を行うこと。

 生活困窮者の各種生活相談に応じ、必要な助言指導を行うこと。

 その他所長が必要と認める業務

(2) 生活困窮者相談支援員

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「自立支援法」という。)第2条第1項に規定する生活困窮者の把握及び生活困窮者からの相談に応じ、自立の促進に向けての必要な助言等を行う。

 アセスメント及びプラン作成に関すること。

 社会資源その他の情報の活用と連携に関すること。

 自立支援法第3条第2項に規定する事業に関すること。

 その他生活困窮者の自立の促進を図るための事業に関すること。

 その他所長が必要と認める業務

(3) 子どもの学習支援員

 生活保護世帯及び生活困窮者世帯の子どもに対し学習支援を実施し、自立促進に向けて、学習面に加え、進路に関する相談対応など社会面・生活面を支援するため必要な助言等を行う。

 面談や家庭訪問を通じて家庭状況を把握し、世帯全体の課題解決に向けた支援に関すること。

 学校や教育委員会との定期的な情報共有や関係を構築すること。

 その他所長が必要と認める業務

(4) 家計改善支援員

 自立支援法第3条第5項に規定する事業に関すること。

 家計収支の均衡が取れていないなど、家計に課題を抱える相談者からの相談に応じ、家計の観点から必要な情報提供や専門的な助言を行い、相談者の家計管理の力を高めていく支援を行うこと。

 家計管理に関する支援、滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援、債務整理に関する支援、貸付のあっせんに関すること。

 その他所長が必要と認める業務

(服務の原則)

第5条 生活支援相談員は、法令、条例及び規則等に基づき誠実かつ公正に服務しなければならない。

2 生活支援相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務時間、休暇等)

第6条 生活支援相談員の勤務時間、休暇等については、南さつま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南さつま市規則第31号)を適用する。

(解任)

第7条 市長は、生活支援相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 生活支援相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(身分証明書)

第8条 生活支援相談員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(別記様式)を所持しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(南さつま市生活保護面接相談員規則の廃止)

2 南さつま市生活保護面接相談員規則(平成21年南さつま市規則第17号)は、廃止する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市生活支援相談員設置規則

平成30年12月28日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)