○南さつま市農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

平成31年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号。以下「条例」という。)別表に規定する南さつま市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長、会長職務代理者、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員等」という。)の年額による報酬(以下「年額報酬」という。)の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(年額報酬の支給の対象)

第2条 年額報酬の支給の対象となる活動(以下「支給対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。

(年額報酬の財源)

第3条 年額報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(年額報酬の額)

第4条 条例別表の市長が定める額は、次の各号に定める額を合算した額をもって委員等に支給する年額報酬とする。

(1) 活動実績均等割額 実施要綱第3の1に定める活動実績に応じた交付金の交付額を委員等の人数で除して得た額に2分の1を乗じて得た額。ただし、84,000円を上限とする。

(2) 成果実績均等割額 実施要綱第3の2に定める成果実績に応じた交付金の交付額を委員等の人数で除して得た額に2分の1を乗じて得た額。ただし、28,800円を上限とする。

(3) 実績割額 当該年度の交付金の総額から委員等全員の前2号に掲げる額の合計額を減じ、その額を委員等の支給対象活動の日数に応じて算定した額

2 前項第3号の規定により実績割額を算定する場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金の額との間に差額が生じたときは、支給対象活動の日数が多い委員等の年額報酬において調整する。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動を行った日の属する月の翌月8日までに、活動報告書により農地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会の会長に報告するものとする。

(年額報酬の支給時期)

第6条 市長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に年額報酬を年度分まとめて支給するものとする。

(年額報酬の返還)

第7条 市長は、委員等が活動報告書に虚偽の記載をしたときは、年額報酬の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、年額報酬の支給等に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分の委員等の年額報酬の支給から適用する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度分の委員等の年額報酬の支給から適用する。

南さつま市農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

平成31年3月1日 規則第3号

(令和5年3月31日施行)