○南さつま市環境基本計画推進委員会設置規程
平成31年3月29日
訓令第11号
(設置)
第1条 南さつま市環境基本計画(以下「計画」という。)を効果的に推進して行くため、南さつま市環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画に定める施策(以下単に「施策」という。)に係る関係各課の連携及び調整に関すること。
(2) 施策の点検及び評価に関すること。
(3) 施策の改善及び見直しに関すること。
(4) 計画の改定に関すること。
(5) その他計画に関し必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項の所掌事務を行うに当たっては、南さつま市環境基本条例(平成26年南さつま市条例第2号)に定める事項について配慮しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表第1に掲げる委員をもって組織する。
2 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。
3 副委員長は、市民環境課長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキング班)
第5条 委員会の所掌事務を円滑に進めるため、委員会に南さつま市環境基本計画推進委員会ワーキング班(以下「ワーキング班」という。)を置く。
2 ワーキング班は、班長及び別表第2に掲げる班員をもって組織する。
3 班長は、市民環境課生活環境係長をもって充てる。
4 班長は、ワーキング班の事務を総括し、ワーキング班の会議を主宰する。
5 班長は、必要に応じて班員以外の者をワーキング班の会議に出席させることができる。
6 班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、委員長は、班長の担任事務を代理させるため、班員の中から班長代理を指名することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民福祉部市民環境課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総合政策課長 建設整備課長
財政課長 都市整備課長
農林振興課長 学校教育課長
商工水産課長 生涯学習課長
農地整備課長
別表第2(第5条関係)
政策推進係長 計画係長
財政係長 都市整備係長
農政係長 学校教育係長
商工振興係長 社会教育係長
計画調整係長