○南さつま市環境基本計画推進委員会設置規程

平成31年3月29日

訓令第11号

(設置)

第1条 南さつま市環境基本計画(以下「計画」という。)を効果的に推進して行くため、南さつま市環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画に定める施策(以下単に「施策」という。)に係る関係各課の連携及び調整に関すること。

(2) 施策の点検及び評価に関すること。

(3) 施策の改善及び見直しに関すること。

(4) 計画の改定に関すること。

(5) その他計画に関し必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の所掌事務を行うに当たっては、南さつま市環境基本条例(平成26年南さつま市条例第2号)に定める事項について配慮しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表第1に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。

3 副委員長は、市民環境課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキング班)

第5条 委員会の所掌事務を円滑に進めるため、委員会に南さつま市環境基本計画推進委員会ワーキング班(以下「ワーキング班」という。)を置く。

2 ワーキング班は、班長及び別表第2に掲げる班員をもって組織する。

3 班長は、市民環境課生活環境係長をもって充てる。

4 班長は、ワーキング班の事務を総括し、ワーキング班の会議を主宰する。

5 班長は、必要に応じて班員以外の者をワーキング班の会議に出席させることができる。

6 班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、委員長は、班長の担任事務を代理させるため、班員の中から班長代理を指名することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部市民環境課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合政策課長 建設整備課長

財政課長 都市整備課長

農林振興課長 学校教育課長

商工水産課長 生涯学習課長

農地整備課長

別表第2(第5条関係)

政策推進係長 計画係長

財政係長 都市整備係長

農政係長 学校教育係長

商工振興係長 社会教育係長

計画調整係長

南さつま市環境基本計画推進委員会設置規程

平成31年3月29日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節 自然環境保護
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第11号
令和4年3月17日 訓令第7号