○南さつま市ふるさと納税特産品募集要領
平成27年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要領は、南さつま市ふるさと納税の推進及び本市の地場産業の振興を図るため、ふるさと納税の寄附者に対して市内の特産品等のお礼の品(以下「お礼の品」という。)を贈呈するに当たり、そのお礼の品の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 市が募集するお礼の品の商品を提案することができる事業者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たしている者とする。
(1) 本社又は事業所のいずれかを市内に有すること。
(2) 南さつま商工会議所、南さつま市商工会及び南さつま市観光協会の会員又は加世田漁業協同組合、笠沙町漁業協同組合、鹿児島県漁業協同組合、坊泊漁業協同組合、南さつま農業協同組合及びさつま日置農業協同組合の正組合員のいずれかであること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員等でない者であること。
(お礼の品)
第3条 お礼の品の商品は、次に掲げる要件をいずれも満たしている商品とする。
(1) 本市出身者には南さつま市を懐かしんでいただけるような、また、本市出身者以外の方には本市のPRに繋がるような商品であること。
(2) 市内で製造、生産又は加工されたもので、関係法令を遵守したものであること。
2 市は、寄附者からお礼の品の申込みがあった場合は、ふるさと納税お礼の品発注票(第1号様式。以下「発注票」という。)をもって当該お礼の品を取り扱う事業者に通知し、通知を受けた事業者は、速やかにお礼の品を当該寄附者に送付するものとする。
3 商品は、単品又は詰め合わせのどちらでも良いこととし、季節限定、期間限定又は数量限定の商品でも良いものとする。
4 1件あたりの商品の金額は、寄附額の30%以下とする。
(商品の申込)
第4条 事業者は、お礼の品の募集に対し商品を申し込む場合は、ふるさと納税特産品提案商品(第2号様式)に必要事項を記入し、商工水産課に提出するものとする。
2 前項により、お礼の品の商品として適当と認められた商品は、南さつま市ふるさと納税のお礼の品の商品として登録する。
(実績報告及び商品代の請求)
第6条 事業者は、お礼の品の送付実績を作成し、市長が指定する日までに市長に報告するとともに、当該送付実績に応じた商品(消費税込)の支払を市長に請求するものとする。
2 商品の送料は、市が負担するものとする。
(取扱期間及び登録)
第7条 お礼の品の商品に登録する商品の取扱期間は、毎年度3月末までとし、毎年度4月に新規商品の登録及び登録の更新を行うこととする。
(届出義務)
第8条 事業者は、次のいずれかに該当するときには、速やかに商工水産課まで届け出なければならない。
(1) 商品の送付に遅延が生じたとき。
(2) 商品が販売中止になったとき。
(3) 商品の品質及び送付過程等で事故等の問題が生じたとき。
(4) 産地、製造者の表示ラベルの内容に変更が生じたとき。
(5) その他、申込書の記載事項に変更が生じたとき。
(登録の廃止)
第9条 市は、お礼の品の商品として登録している商品が次のいずれかに該当するときには、その登録を廃止し、取扱いを中止するものとする。
(1) 申込書等の内容に虚偽があったとき。
(2) 事業者より登録廃止の申出があったとき。
(3) 関係法令に対する違反があったとき。
(4) その他、市長が必要と認めたとき。
(個人情報の取扱い)
第10条 事業者は、発注票に記載された寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、お礼の品の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならず、事業者でなくなった後においても同様とする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第87号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日告示第135号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第127号)
この告示は、令和2年6月1日から施行し、改正後の南さつま市ふるさと納税特産品募集要領の規定は、令和2年4月1日から適用する。