○南さつま市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年7月25日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して、臨時・特別の給付措置として実施する、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者は、令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、令和元年10月31日(以下「基準日」という。)において婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合にあっては、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前項に規定する者に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

前項に規定する者が死亡した場合(この項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

基準日において左欄に掲げる者の監護等児童であった者

(支給額)

第3条 給付金の額は、17,500円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 給付金の申請受付開始日は、令和元年8月1日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年1月31日とする。

(申請及び支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金申請書(請求書)(第1号様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 前項の申請は、申請書を郵送し、又は市の窓口に提出して行うものとする。

3 市からの給付金は当該申請書記載の振込希望口座に振り込むものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等で市長が認める場合は、この限りでない。

4 市長は、必要に応じて、戸籍謄本その他の書類を提出させ、当該申請者が支給対象者に該当するか確認を行うものとする。

5 市長は、必要に応じて、公的身分証明書等の写しを提出、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、基準日の翌日以後、速やかに内容を確認の上、支給を決定したときは、当該支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給を決定したときは、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、受理した申請書を審査した結果、給付金の支給が不適当であると決定したときは、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金不支給決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月25日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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南さつま市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

令和元年7月25日 告示第119号

(令和元年7月25日施行)