○南さつま市伝統的建造物群保存地区における南さつま市税条例の特例を定める条例

令和元年9月26日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定により、本市が定めた伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内に所在する土地及び家屋に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、南さつま市税条例(平成17年南さつま市条例第48号。以下「市税条例」という。)の特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存及び活用に資することを目的とする。

(固定資産税の特例)

第2条 次の各号に掲げる土地及び家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、市税条例の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 保存地区内にある土地に対して課する固定資産税の課税標準は、その価格の5分の4に相当する額とする。

(2) 保存地区内にある南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成29年南さつま市条例第16号。以下「保存条例」という。)第3条の規定に基づき伝統的建造物として定めた家屋以外の家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、その価格の5分の4に相当する額とする。

(適用対象)

第3条 前条に規定する固定資産税の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、法及び保存条例の規定に違反している者に対しては、特例措置を適用しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

南さつま市伝統的建造物群保存地区における南さつま市税条例の特例を定める条例

令和元年9月26日 条例第28号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和元年9月26日 条例第28号